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建築寄付の取扱いについて

昭和39年12月21日
蔵国有第1371


大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したから了知されたい。

なお、建築完了時の状況を知る必要があると認める場合は、協議の回答を行なう際、そのつど相手方部局に対し指示するものとする。

別紙

建築寄付の取扱いについて

昭和39年12月21日
蔵国有第1371


大蔵省国有財産局長から官房会計課長宛

相手方が新たに建築する建物等の寄付を受けようとする場合(以下「建築寄付」という。)の取扱いについては、昭和36年11月22日付蔵管第2599号「相手方に新たに建物等を建築させて国有財産と交換しようとする場合等の取扱いについて」により、建築交換に準じて取り扱うことと定めていたところ、昭和39年12月21日付蔵国有第1367号「建築交換実施要領について」通達により、前記通達は廃止されることとなつたが、建築寄付については、従前のとおり相手方が寄付財産(建物)の建築に着工するまえに国有財産法第14条第1号に基づく協議を行なうこととされたい。

なお、従来行なつていた完了通知については、今後は特に指定するもののほかこれを要しないこととする。