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公務員宿舎の一部に自動車を保管する場合の取扱いについて

公務員宿舎の一部に自動車を保管する場合の取扱いについて


 

昭和39年10月8日


 

蔵国有第787号


 

改正 昭和41年3月28日蔵国有第896号

 同46年10月20日蔵理第4554号

 同63年3月11日同第818号

 平成4年6月19日同第2378号

 同13年3月23日財理第1032号

 同20年9月29日同第4002号

 同22年3月9日同第293号


 

大蔵省国有財産局長から各省各庁官房長宛


 

 

 公務員宿舎の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が貸与を受けている公務員宿舎の一部に自動車(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自動車で被貸与者(同居者を含む。)が使用するものをいう。以下同じ。)を保管する場合の取扱いについて下記のとおり定めたから、通知する。

 なお、昭和38年10月26日付蔵管第2490号「公務員宿舎の一部に自動車を保管する場合の取扱いについて」通達は、廃止する。

 また、昭和63年3月11日付蔵理第817号「公務員宿舎に設置する屋内駐車場の取扱いについて」通達は、平成4年9月30日をもって廃止する。

 


 

1.宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、単独宿舎において被貸与者から自動車の保管場所の貸与の申請があった場合には、自動車の保管及び当該場所への運行が宿舎の維持管理上支障を及ぼさず、かつ、危険性を伴わないと認められる場所に自動車の保管場所を設置し、当該場所を貸与することができるものとする。

(注)「単独宿舎」とは、国家公務員宿舎法施行規則((昭和34年大蔵省令第10号)以下「施行規則」という。)第1条第3項に規定する単独宿舎をいう。

2.自動車の保管場所は、原則として、当該保管場所が設置されている宿舎の被貸与者に限り貸与するものとする。ただし、自動車の保管場所の未貸与解消に資すると認められる場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条第1号に規定する保管場所の要件に合致することが可能な他の宿舎の被貸与者に貸与することができるものとする。

3.自動車の保管場所の貸与に際して、被貸与者から自動車の進入等のために囲障、溝等の模様替を行おうとして施行規則第21条第1項の規定により承認を申請してきた場合には、当該模様替に係る経費は被貸与者の負担によること及び宿舎を明け渡すとき又は維持管理機関の要求があったときは、被貸与者の負担において直ちに原状回復することを条件とすることとして、承認して差し支えない。

4.自動車の保管場所の貸与に当たっては、原則として、維持管理機関の定める整理薄に当該保管場所の貸与希望者として登録した順序を尊重するものとする。

ただし、他の選定方法がより適切であると考えられる場合には、維持管理機関が別に定める方法によることができるものとする。

5.維持管理機関は、共同宿舎において新たに自動車の保管場所を設置しようとする場合には、自動車の保管及び当該場所への運行が宿舎の維持管理及び共同の使用に支障を及ぼさず、かつ、危険性を伴わないと認められる場所に設置するものとし、被貸与者から新たに自動車の保管場所の貸与の申請があった場合には、当該場所を貸与できるものとする。

(注) 「共同宿舎」とは、施行規則第1条第3項に規定する共同宿舎をいう。

6.自動車の保管場所の貸与申請書及び貸与承認書、自動車の保管場所の貸与申請変更届出書並びに自動車の保管場所の使用廃止届については、平成13年3月23日付財理第1032号「宿舎の貸与に関する取扱いについて」通達の規定によることとする。

7.宿舎構内において無断駐車を発見した場合には、維持管理機関は文書等をもって警告するなど早期に排除する措置を講ずるものとする。

8.被貸与者が法第4条第1項及び法施行令(昭和37年政令第329号)第2条の規定により法施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面の交付を申請してきた場合における当該書面の交付は、当該宿舎の維持管理機関(管理人を含む。)が行うこととする。

9.被貸与者が自動車を保管するために自己の負担において簡易建築物(以下「仮設物」という。)の設置を行おうとして施行規則第21条第1項の規定により承認を申請してきた場合は、原則としてこれを承認しない。ただし、単独宿舎に仮設物を設置する場合で、かつ、仮設物の設置が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認められた場合に限り、次により承認して差し支えない。

(1) 仮設物は、容易に撤去できるものに限ること。

(2) 宿舎を明け渡すとき又は維持管理機関の要求があったときは、被貸与者の負担において直ちに完全に撤去することを条件とすること。

(3) 仮設物の設置に当たって必要となる建築基準法令等に基づく措置は、当該措置を行う被貸与者において行うこと。

(4) 仮設物の設置のための囲障、溝等の模様替に係る経費は被貸与者の負担によること及び宿舎を明け渡すとき又は維持管理機関の要求があったときは、被貸与者の負担において直ちに原状回復することを条件とすること。