このページの本文へ移動

荷さばき施設等のうち公共用財産として処理するもの等について

昭和37年2月24日
蔵管第388号
港管第266号

改正 昭和48年10月31日蔵理第4824号・港管第2440号
平成31年1月18日財理第175号・国港総第494号

財務局
大蔵省管財局運輸省港湾局長から各海運局
港湾建設局長
北海道開発局
各港湾管理者
伊勢湾港湾建設部長

国有港湾施設等処理要領(昭和37年2月24日蔵管第388号及び港管第266号)により、荷さばき施設等のうち公共用財産として処理するもの及びこれに関連する処理について、下記のとおり、通達する。

  • 1 公共用財産の範囲

    荷さばき施設等のうち公共用財産として処理することが妥当なものとして財務、国土交通両省において協議決定されたものは、次のとおりである。

    • (1) 荷さばき施設

      荷さばき貨物(寄託貨物を含まない。)の荷さばき又は仮置のための施設で次に掲げるもの。ただし、指定保税地域のある港湾にあつては、指定保税地域内にあるものに限る。

      • (イ) 不特定多数の貨主の利用のために開放されており特定の港湾運送事業者等の専用に供されない荷さばき上屋(付属設備を含む。)で港湾管理者が直接管理運営するもの。

      • (ロ) 不特定多数の貨主の利用のために開放されており特定の倉庫業者等の野積場等としての専用に供されない荷さばき地で港湾管理者が直接管理運営するもの。

      • (ハ) 公共用財産である岸壁又は荷さばき上屋等に設置してある荷役機械で港湾管理者が不特定多数の貨主の利用のために直接管理運営するもの。

    • (2) 旅客施設

      旅客の乗降、待合、宿泊又は旅客手荷物の荷さばき若しくは仮置のための施設として一般旅客の利用のために港湾管理者が直接管理運営するもので営利を目的としないもの。

    • (3) 船舶役務用施設及び港湾役務提供用移動施設

      船舶に対する給水、離着岸の補助、廃棄物の処理、船舶の修理、保管その他船舶に対する役務を提供するための施設として船主等の利用のために港湾管理者が直接管理運営するもので営利を目的としないもの。

    • (4) 港湾施設用地

      国有港湾施設等処理要領により公共用財産として処理する港湾施設と同種の港湾施設で港湾管理者が設置管理するもの(港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の18第5項第2号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設(港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条の13第4号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)を含む。)の敷地。

  • 2 多用途財産の処理

    国有港湾施設等処理要領により処理すべき財産で継続して二以上の用途に使用されるもの(以下「多用途財産」という。)は、次に定めるところにより処理するものとする。

    • (1)  共用上屋等

      税関が共用する荷さばき上屋等、公共用財産として処理する財産でその一部を公用のために各省各庁の地方支分部局等が使用するものは、その使用区分に従い、それぞれ公共用財産及び公用財産として処理する。

    • (2)  その他の多用途財産は、個別に、その使用の実態に適合した財産処理を行うこととするが、建物の一階を港湾管理者が直接管理運営する公共用荷さばき上屋として、二階以上を営業用倉庫等として使用する場合は、次の方針によることとする。

      • (イ) 建物は、その使用区分に従い、それぞれ公共用財産及び普通財産として処理する。

      • (ロ) 敷地は、建物が国有であると否とを問わず、公共用財産として処理する。

  • 3 管理委託財産の目的外使用

    港湾管理者に管理の委託をした公共用財産は、次に掲げる場合に限りその本来の目的以外の目的に使用することができるものとする。

    • (1)  岸壁又は物揚場等に荷役機械を設置し、旅客待合所に食堂、売店を設ける等、当該施設の効用又は機能を増進するものである場合。

    • (2)  港湾施設用地の地下に線管類を敷設する場合等、当該施設の本来の用途又は目的を妨げない場合。

  • 4 港湾厚生施設の特例

    船舶乗組員又は港湾労務者の福利厚生を増進するための休泊所等の施設(港湾法第2条第5項第10号に掲げるものに限る。)及びその敷地で国有のものは、港湾管理者が直接管理運営し営利を目的としないものに限り、港湾の現況に鑑み当分の間財務省から港湾管理者に管理委託する。