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庁舎等特別取得費をもつて国有財産を取得する場合の取扱いについて

昭和 35 年 6 月 6 日
蔵管第 1260


改正平成元年4月1 日蔵理第 1668 号

平成12年 12 月 26 日同第 4612 号

令和元年7月5 日財理第 2378 号

大蔵省管財局長心得兼同局臨時貴金属処理部長から

各省大臣官房会計課長及び各財務局長宛

庁舎等特別取得費をもつて、国有財産を取得する場合の取扱い方については、下記によることとされたい。

歳出予算の移替え、配賦について

各省各庁の長が、財務省所管(組織)財務本省に計上された庁舎等特別取得費を、予算総則に基づき移替え使用するときは、財務大臣の承認を必要とする。

移替えの手続等については、昭和31年6月13日付蔵計第1409号主計局長通ちよう「歳出の移替、移用または流用等の取扱いについて」によることとし、財務大臣(各省各庁の長たる財務大臣をいう。)は当該移替えを必要とする各省各庁の長との連名で移替えを必要とする理由、科目および金額を明らかにした別紙第1号様式による移替承認要求書に別紙第1号の2様式による移替情況調書および当該移替えを要する金額の積算の基礎を明らかにした書類を添えて、財務大臣に送付する。

国家公務員宿舎法第4条第1項の規定により財務大臣において公務員宿舎を設置する場合は、別途所要の手続により、当該財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に予算の配賦を行なう。

各省各庁の長または財務局長は、歳出予算の範囲内において購入契約を締結する。

各省各庁の長は、不要となる国有財産の用途を廃止のうえ財務大臣(財務局長)に対し引継ぎ(国有財産法第8条、同法施行令第3条、国有財産総括事務処理規則第19条) を行なう。

財務局長は、各省各庁において施設を取得した見返りとして、前項により引継ぎを受けた国有財産の売払契約を締結する。

この場合の歳入科目は次のとおりである。

(部)政府資産整理収入

(款)国有財産処分収入

(項)国有財産売払収入

(目)庁舎等特別売払代

相殺手続について

歳入徴収官は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第6条により相殺額および相殺超過額について調査決定し、同規程第12条により、当該支出官若しくは出納官吏又は相手方に対し納入の告知を行なう。

当該納入告知書を受けた支出官又は出納官吏は、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第31条および同第32条の手続又は出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第 95号)第55条および同第56条の手続を行なう。以上の手続を図示すれば別紙第3のとおりである。

別紙第1号様式~別紙第3(PDF:179KB)