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裁判官に貸与する有料宿舎の公用部分による使用料の調整について

昭和 35 年 3 月 7 日
蔵 管 第 462


改正昭和41年3月28日蔵国有第898号

46年10月20日蔵理第4554号

54年4月27日同第1645号

平成2年4月9日同第1651号

16年11月5日同第3980号

大蔵省管財局長から最高裁判所経理局長、各財務局長宛

標記のことについて、下記のとおり定められたから、遺漏のないよう処理されたい。

国家公務員宿舎法施行規則(以下「規則」という。)第16条第1項の規定により、公用部分を認めることができる官職として、高等裁判所、高等裁判所支部、地方裁判所及び地方裁判所支部に勤務する判事及び「判事補の職権の特例等に関する法律」(昭和23年法律第146号)第1条第1項の規定により判事補として職権の制限を受けないこととされている判事補(当該官署に本務として発令されたものに限る。)を指定する。

上記1の官職にある職員に貸与する有料宿舎について、公用部分の面積を控除する場合には、昭和46年3月27日付蔵理第1289号「国家公務員の有料宿舎の使用料の算定について」通達(以下「蔵理第1289号通達」という。)記6に定めるもののほか、次により処理する。

(1)当該控除する部分が、裁判記録の閲覧及び判決書の起草のため、帰宅後はもちろん、非開廷日には日中においても常に使用されるものであること。

(2)控除する面積の限度は、10平方メートルとし、控除後の家屋又は家屋の部分の延べ面積が50平方メートル(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、57平方メートル未満)となつてはならない。

(3)上記1の官職にある職員であつて、蔵理第1289号通達記6の(1)のイに掲げる官職にも該当するものについては、同通達記6の(1)のハによつて処理するか又は本通達によつて処理するかを選択してさしつかえない。