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特別都市建設法に基く普通財産の譲与基準について

昭和29年9月13日
蔵管第2824


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

大蔵省管財局長から中国、北九州財務局長宛

特別都市建設法に基く普通財産の譲与基準(昭和26年8月28日官房秘令第30号)の2の(一)の(2)により、当該施設の供せられる目的が当該特別法制定の趣旨に真にふさわしいものであると財務大臣が認めたものとしては、昭和26年8月28日蔵管第5088号「特別都市建設法に基く普通財産の譲与基準について」により通達済であるが、今回さらに下記のものを特に財務大臣が必要があるものとして認められたから通知する。

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