このページの本文へ移動

特別都市建設法に基く普通財産の譲与基準について

昭和26年8月28日
蔵管第5088


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

大蔵省管財局長から中国、北九州財務局長宛

標記について昭和26年8月28日付官房秘令第30号をもって示達せられたから、昭和25年4月6日付蔵管第1296号「広島平和記念都市建設法第4条及び長崎国際文化都市建設法第4条の規定による普通財産譲与基準の細部事項について」は、廃止する。

追って、広島市の場合における平和記念公園(国際公園(総合運動場を含む。)文化会館、記念苗園は、前記基準2の(1)の(二)により特に財務大臣から必要があるものと認められた施設として処理せられたい。