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税務手続の電子化に関する資料

ICT化の進展に対応した主な施策の説明図 

○ 「電子帳簿等保存制度」「スキャナ保存制度」「電子取引に係るデータ(電子取引データ)保存制度」は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録等による保存を可能とする制度。ただし、改ざんなど課税上問題となる行為を防止する観点から、保存方法等について、真実性・可視性の確保に係る一定の要件を設けている。
電子帳簿等とスキャナ保存の説明図
(注1)真実性の確保(訂正・削除履歴の確保)、帳簿間での記録事項の相互関連性の確保及び検索機能の確保の要件を充たしている電子帳簿については、信頼性の高い電子帳簿(優良な電子帳簿)として過少申告加算税の軽減措置を適用することができる場合がある。
(注2)保存義務者が売上高1,000万円以下(【令和5年度改正】 5,000万円以下)の事業者である場合(【令和5年度改正】又は一定の整理がされた電子取引データの出力書面の提示若しくは提出の求めに応じることができるようにしている場合)であって、質問検査権に基づく電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしているときには不要。