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納税環境整備に関する基本的な資料

納税義務の成立から消滅までを表した図

○ 税務署長は、申告内容が調査と異なる場合には「更正」、申告書の提出がなかった場合には「決定」を行う。
○ 申告書を提出した納税者は、計算誤り等により、①税額が過大であるとき、②純損失等の金額が過少であるとき、③還付金の額が過少であるときは、「更正の請求」ができる。
更生・決定の除斥期間、更生の請求期間を表した図
(注1)国外転出時までに納税管理人の届出及び税務代理権限証書の提出がある場合など一定の場合には、除斥期間は5年間となる。
(注2)更正の除斥期間終了間際になされた更正の請求に係る更正は、更正の請求があった日から6月間行うことができる。
(注3)納税者が、税務調査において、国外取引等に関連する資料を指定された期限までに提示・提出せず、外国税務当局に対して情報交換の要請が行われた場合には、当該要請から3年間は更正・決定を行うことができる。
(注4)国税通則法の他、各税法の規定による特例あり。


○  加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する。
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(注1)国外財産調書・財産債務調書の提出がある場合には5%軽減(所得税・相続税)する。国外財産調書・財産債務調書の提出がない場合等には5%加算(所得税・相続税(財産債務調書については所得税))する。国外財産調書について、税務調査の際に国外財産の関連資料の不提出等があった場合には更に5%加算等する。
(注2)電子帳簿等保存法上の一定の要件を満たす電子帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関して生じる申告漏れ(重加算税対象がある場合を除く。)については、 過少申告加算税を5%軽減する。
(注3)税務調査の際に行われる税務当局の質問検査権の行使に基づく帳簿の提示又は提出の要求に対し、帳簿の不提出等があった場合には、過少申告加算税又は無申告加 算税を5%又は10%加算(所得税・法人税・消費税)する(令和6年1月1日以後適用)。
(注4)調査通知以後、更正・決定予知前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合は5%(※部分は10%)、期限後申告等に基づく無申告加算税の割合は10%(50万円超300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%【令和5年度改正】)とする。
(注5)過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算する。
(注6)前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税(申告が、調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものであるときに課されたものを除く。)又は無申告重加算税を課される者が更なる無申告行為を行う場合には、10%加算する【令和5年度改正】。
(注7)納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に基づく税額(例えば、相続税事案で、本人に帰責性がないと認められる事実に基づく税額(相続人が一定の確認をしたにもかかわらず、他の相続人の財産が事後的に発覚した場合において、その相続財産について課される税額))については、上記の300万円超の判定に当たっては除外される【令和5年度改正】。
(注8)スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関して生じる仮装隠蔽があった場合の申告漏 れについては、重加算税を10%加算する。


国税の納付方法を表した図
(注)上記は、国税局長又は税務署長が徴収する国税の納付方法について記載している。

○  市中金利の実勢を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税等の水準について引き下げを実施。
(平成25年度改正・令和2年度改正)
○  令和6年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間)に対応する延滞税率等については、以下のとおり。
延滞税・利子税・還付加算金について表した図

※1 令和2年分以前における「貸出約定平均金利」(財務大臣が告示)は、日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。
※2 令和3年分以後における「平均貸付割合」(財務大臣が告示)は、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。