事業承継の円滑化に資する措置
1.事業用宅地
○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事業の用に供されている宅地(400m2まで)の課税価格を80%減額
2.個人事業者の事業用資産
○ 個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
後継者の相続税額・贈与税額のうち事業用資産(土地(400m2まで)、建物(床面積800m2まで)、一定の減価償
却資産)の課税価格の全額に対応する相続税・贈与税の納税を猶予
※本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例(上記1)は選択適用
3.非上場株式
○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
後継者の相続税額・贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の80%に対応する相続税・全額に対応する贈与
税の納税を猶予
○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(特例)
後継者の相続税額・贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の全額に対応する相続税・贈与税の納税を猶予
4.農地
○ 農地等に係る相続税の納税猶予制度
後継者の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予
5.山林(林地及び立木)
○ 山林に係る相続税の納税猶予制度
後継者の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80%に対応する
相続税の納税を猶予
○ 特定計画山林に係る相続税の課税価格の計算の特例制度
森林経営計画に基づき施業されている山林の課税価格を5%減額
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
農地等に係る相続税の納税猶予制度
山林に係る相続税の納税猶予制度
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○納税猶予の対象: 森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)
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(注1)山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限る。
(注2)立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限る。
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○納税猶予割合: 上記対象山林の評価額の80%に対応する相続税
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○納税猶予の条件: 森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備
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→ 計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付
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○チェック体制: 上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認
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○猶予税額の免除: 相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除