相続税の負担割合の推移
相続人が配偶者+子2人の場合について、過去の基礎控除や税率を基に機械的に試算をすると、負担割合は次のようになります。
(注1)法定相続分により相続したものとして納付税額を計算し、負担割合を算出。
(注2)平成25年度改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈に適用。
主要国における相続税負担率の比較(配偶者+子2人)
(注1)配偶者が遺産の半分、子が残りの遺産を均等に取得した場合である。
(注2)英国では、相続財産に家やその持ち分が含まれ、それを直系卑属が相続する場合には基礎控除額が17.5万ポンド(3,255万円)加算される(相続財産総額が200万ポンド(3.72億円)を超える場合、逓減・消失)が、本資料ではこれは加味していない。
(注3)フランスでは、夫婦の財産は原則として共有財産となり、配偶者の持分は相続の対象ではないため、負担率計算においては除外している。
(注4)ドイツでは、生存配偶者は自らの法定相続分(相続財産総額の4分の1)に加えて、相続財産総額の4分の1に対する請求権を持ち、当該請求権に基づく相続分は非課税となる。
(注5)⽶国は、課税価格が約2,720万ドル(約40.8億円)までは負担率が0%である。2018年から2025年までの時限措置として、基礎控除額が500万ドル(7.5億円)から1,000万ドル(15億円)に拡⼤された(ただし、毎年インフレ調整による改訂が⾏われる)。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。