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消費税など(消費課税)に関する資料

諸外国等における付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の比較

(注1)上記は、原則的な取扱いを示したもので、代表的な品目に対する税率のみを記載しており、品目によっては税率が変わることに留意が必要。なお、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による物価高騰に伴う措置として、時限的に税率の引下げや軽減税率の対象品目の拡大等を実施している場合がある。

(注2)上記中、lightblue.gifが食料品に係る適用税率である。「0」と記載のある国は、食料品についてゼロ税率が適用される国である。「非」と記載のある国は、食料品が非課税対象となる国である。
なお、軽減税率・ゼロ税率の適用及び非課税対象とされる食料品の範囲は各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取扱いとなる場合がある。

(注3)日本については、10%(標準税率)のうち 2.2 %、8%(軽減税率)のうち1.76%は地方消費税 (地方税)である。

(注4)EC指令においては、従来、ゼロ税率及び5%未満の軽減税率を否定する考え方を採っていたが、令和4年4月の改正により、特定の品目についてゼロ税率及び5%未満の軽減税率が認められた。

(注5)デンマーク、ギリシャ、イタリア、チェコについては2022年7月時点の数字。キプロスについては2022年1月時点の数字。

(注6)カナダについては、①連邦税である財貨・サービス税のみ課されている州、②財貨・サービス税に加えて、州税としての付加価値税も課されている州、③連邦・州共通の税としての付加価値税が課されている州が存在。
なお、表中では③の類型であるオンタリオ州の税率を記載(連邦・州共通の付加価値税 13 %(うち州税8%))。

(注7)ポーランドにおいては、本則税率は22 %、7%、5%の3段階であるが、財政状況に応じて税率を変更する旨の規定があり、現在は特例として23%、8%、5%の税率が適用されている。

(注8)米国では、連邦における付加価値税は存在しないが、地方税として、売買取引に対する小売売上税が存在する(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875%)

(出典)OECD資料、欧州委員会及び各国政府ホームページ、IBFD等。


諸外国における付加価値税率(標準税率)の推移の比較

(注1)⽇本の消費税率は地⽅消費税を含む。また、カナダでは州ごとに付加価値税率が異なっており、ここではオンタリオ州において適⽤される税率を記載。

(注2)中国においては、1984年の導⼊時には品⽬により適⽤税率が異なっていたが(6~16%)、1994年に原則として17%の税率が適⽤されることとなった。

(注3)EUにおいては、1992年のEC指令の改正により、1993年以降付加価値税の標準税率を15%以上とすることが決められている。


諸外国における付加価値税の概要

 

(注1)上記は、各国における原則的な取扱いを記載。なお、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による物価高騰に伴う措置として、時限的に税率の引下げや軽減税率の対象品目の拡大等を実施している場合がある。

(注2)日本については、10%(標準税率)のうち2.2%、8%(軽減税率)のうち1.76%は地方消費税(地方税)である。

(注3)EC指令においては、従来、ゼロ税率及び5%未満の軽減税率を否定する考え方を採っていたが、令和4年4月の改正により、特定の品目についてゼロ税率及び5%未満の軽減税率が認められた。

(注4)課税売上高が一定額以下の場合には、1年の課税期間を選択することができ、付加価値税額が一定額以下の場合には、3か月の課税期間を選択することができる。

(注5)課税期間は課税売上高に応じて決定される(課税売上高が大きいほど短い課税期間となる)。また、申請によって1か月又は3か月のより短い課税期間を選択することができる。

(注6)課税売上高が一定額以下等の場合には、1年の課税期間を選択することができる。また、申請等によって1か月の課税期間を選択することができる。


主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要

 

(備考)上記は、各国における原則的な取扱いを記載。なお、日本及び付加価値税の存在しない米国を除くOECD諸国ではインボイス制度が導入されている。


主要国における免税点制度・簡易課税制度の概要

 

(注1)上記は、各国における原則的な取扱いを記載。

(注2)⽇本の免税点制度は、資本⾦1,000万円以上の新設法⼈(設⽴当初の2年間)等については、不適⽤。

(注3)英国の簡易課税制度は、同制度適⽤開始後に年間税込売上⾼が230,000ポンド(3,864万円)を超えた場合、及び今後30⽇間の税込売上⾼⾒込額が230,000ポンド(3,864万円)を超える場合については、不適⽤。

(注4)フランスの免税点制度は、商業、サービス業(外⾷・宿泊業等を除く)、専⾨職など、基準額が対象に応じて複数存在する。表中では商業に適⽤される基準額を記載。

(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。


主要国 における消費者に対する価格の表示方式 の概要

 

(注)2013年10⽉から2021年3⽉末までの間は、消費税転嫁対策特別措置法により、表⽰価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表⽰しなくてもよいとする特例が設けられていた。


主要国におけるたばこ税の概要

(2023年1月現在)

主要国のたばこ税の概要
区分 米国 英国 ドイツ フランス
税 目 たばこ税 たばこ税 たばこ税 たばこ物品税
課税主体 連邦、州・地方 連邦
納税義務者
(連邦税・国税)
製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者
主な税率
(連邦税・国税)

紙巻たばこ

1,000本につき

  • 3ポンド(約1.36kg)以下の場合:50.33ドル
  • 3ポンド(約1.36kg)を超える場合:105.69ドル

(注)上記連邦税のほか、州税等が課されうる。

紙巻たばこ

(イ)従価税の税率:
小売価格の16.5%

(ロ)従量税の税率:
1,000本につき
262.90ポンド

((イ)と(ロ)の併課))


(注)2017年5月より、(イ)と(ロ)を併課した税額の下限額が設定されている(2021年10月以降は、1,000本につき347.86ポンド)。

紙巻たばこ

(イ)従価税の税率:
小売価格の19.84%

(ロ)従量税の税率:
1,000本につき
111.5ユーロ

((イ)と(ロ)の併課))

紙巻たばこ

(イ)従価税の税率:
小売価格の55%

(ロ)従量税の税率:
1,000本につき
63.6ユーロ

((イ)と(ロ)の併課))

 


OECD加盟国(38ヵ国)におけるガソリン1ℓ当たりの価格と税の比較(2022年第3四半期)

(注1)原則、IEA "Energy prices and taxes" から 2022年第3四半期のデータを入手できる国を記載。2022年第3四半期のデータが存在しない国については、それぞれ取得可能な最新データを記載している(デンマーク:2022年第2四半期、フィンランド:2022年第2四半期、イタリア:2022年第1四半期)。なお、コロンビア、アイスランド、メキシコについては、比較可能なデータが存在しないため、掲載していない。

(注2)個別間接税は、エネルギー税及び炭素税である。

(注3)日本の消費税及び地方消費税は、付加価値税に区分している。なお、米国は、連邦における付加価値税は存在せず、地方税として小売売上税は存在するものの、上記のグラフでの付加価値税額には含まれていない。

(注4)日本の個別間接税は、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税である。なお、ガソリンに係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の特例により、2.8円/ℓとなっており、本比較では、これを基に計算している。

(注5)四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

(備考)邦貨換算レートは、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:データに対応する四半期の平均値を適用。