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消費税など(消費課税)に関する資料

〇⽇本の標準税率は51ヵ国(OECD加盟国、EU、ASEAN+3(+台湾))中、42位(下から7番⽬)。
〇⽇本の標準税率(10%)は51ヵ国の平均税率17.7%を下回っている。

諸外国等における付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の比較

(注1)上記は、原則的な取扱いを⽰したもので、代表的な品⽬に対する税率のみを記載しており、品⽬によっては税率が変わることに留意が必要。
(注2)上記中、lightblue.gifが食料品に係る適用税率である。「 0」と記載のある国は、食料品についてゼロ税率が適用される国である。「非」と記載のある国は、食料品が非課税対象となる国である。なお、軽減税率・ゼロ税率の適用及び非課税対象とされる食料品の範囲は各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取扱いとなる場合がある。
(注3)日本については、10 %(標準税率)のうち 2.2 %、8%(軽減税率)のうち 1.76 %は地方消費税(地方税 )である。
(注4)EC指令においては、従来、ゼロ税率及び5%未満の軽減税率を否定する考え⽅が採られていたが、令和4年4⽉の改正により、特定の品⽬についてゼロ税率及び5%未満の軽減税率が認められた。
(注5)カンボジアについては2023年12⽉時点、デンマーク、ギリシャ、イタリア、スペインについては2023年7⽉時点、キプロスについては2022年7⽉時点の数字。
(注6)カナダについては、①連邦税である財貨・サービス税のみ課されている州、②財貨・サービス税に加えて、州税としての付加価値税も課されている州、③連邦・州共通の税としての付加価値税が課されている州が存在。
なお、表中では③の類型であるオンタリオ州の税率を記載(連邦・州共通の付加価値税13%(うち州税8%))。
(注7)⽶国では、連邦における付加価値税は存在しないが、地⽅税として、売買取引に対する⼩売売上税が存在する(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875%)。
(出典)OECD資料、欧州委員会及び各国政府ホームページ、IBFD等。

諸外国における付加価値税率(標準税率)の推移の比較

(注1)⽇本の消費税率は地⽅消費税を含む。また、カナダでは州ごとに付加価値税率が異なっており、ここではオンタリオ州において適⽤される税率を記載。
(注2)中国においては、1984年の導⼊時には品⽬により適⽤税率が異なっていたが(6~16%)、1994年に原則として17%の税率が適⽤されることとなった。
(注3)EUにおいては、1992年のEC指令の改正により、1993年以降付加価値税の標準税率を15%以上とすることが決められている。

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(注1)上記は、各国における原則的な取扱いを記載。
(注2)日本については、10%(標準税率)のうち 2.2%、8%(軽減税率)のうち 1.76%は 地方消費税(地方税 )である。
(注3)EC指令においては、従来、ゼロ税率及び5%未満の軽減税率を否定する考え方を採っていたが、令和4年4月の改正により、特定の品目についてゼロ税率及び5%未満の軽減税率が認められた。
(注4)課税売上高が一定額以下の場合には、1年の課税期間を選択することができ、付加価値税額が一定額以下の場合には、3か月の課税期間を選択することができる。
(注5)課税売上⾼が⼀定額以下の場合には、3か⽉または1年の課税期間となる。
(注6)課税売上⾼が⼀定額以下等の場合には、1年の課税期間を選択することができる。また、申請等によって1か⽉の課税期間を選択することができる。

主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要

(注1)フランスの免税点制度は、商業、サービス業(外⾷・宿泊等を除く)、専⾨職など、業種に応じて基準額が複数存在。上記表中は商業に適⽤される基準を記載。
(注2)韓国については、直前年度の財・サービスの対価の合計が8,000万ウォン(919万円)未満の個⼈事業主は申告のうえ簡易課税者になることができ、低税率が適⽤される。なお、事業の種類や地域によっては財・サービスの対価に 関係なく簡易課税者になることができない。
(注3)タイの標準税率は、付加価値税法上10%であるが、勅令により、時限的に7%に引き下げられている(2024年9⽉末まで)。
(注4)上記の各国については、仕⼊税額控除に関する取引の内容を帳簿に記載し、その帳簿を保存することが義務付けられている。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円、1豪ドル=97.5円、1ウォン=約0.11円、1バーツ=4.23円、1ルピア=約0.01円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。

主要国における免税点制度・簡易課税制度の概要

(注1)上記は、各国における原則的な取扱いを記載。
(注2)⽇本の免税点制度は、資本⾦1,000万円以上の新設法⼈(設⽴当初の2年間)等については、不適⽤。
(注3)英国の簡易課税制度は、同制度適⽤開始の⽇を基準に各年の直近12か⽉の税込売上⾼が230,000ポンド(4,278万円)を超えた場合、または今後30⽇間の税込売上⾼⾒込額が230,000ポンド(4,278万円)を超える場合については、不適⽤。
(注4)フランスの免税点制度は、商業、サービス業(外⾷・宿泊業等を除く)、専⾨職など、基準額が対象に応じて複数存在する。表中では商業に適⽤される基準額を記載。
(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。

主要国 における消費者に対する価格の表示方式 の概要

(注)2013年10⽉から2021年3⽉末までの間は、消費税転嫁対策特別措置法により、表⽰価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表⽰しなくてもよいとする特例が設けられていた。

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(注1)原則、IEA"Energy prices and taxes"から2023年第3四半期のデータを⼊⼿できる国を記載。2023年第3四半期のデータが存在しない国については、それぞれ取得可能な最新データを記載している(スロバキア・チリ:2023年第2四半期、コスタリカ:2022年第4四半期)。なお、コロンビア、アイスランド、メキシコについては、⽐較可能なデータが存在しないため、掲載していない。
(注2)個別間接税にはエネルギー消費に課される付加価値税に相当しないすべての税(例:エネルギー税、炭素税)が含まれ、⽇本の個別間接税は、揮発油税、地⽅揮発油税及び⽯油⽯炭税である。なお、ガソリンに係る⽇本の⽯油⽯炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の特例により、2.8円/ℓとなっており、本⽐較では、これを基に計算している。
(注3)⽇本の消費税及び地⽅消費税は、付加価値税に区分している。なお、⽶国は、連邦における付加価値税は存在せず、地⽅税として⼩売売上税は存在するものの、IEAによると平均的な⼩売売上税を計算するために必要な細分化された消費データが⼊⼿困難なため、上記グラフでの付加価値税額には含まれていない。
(注4)四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
(備考)邦貨換算レートは、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:データに対応する四半期の平均値を適⽤。