主要国における個人所得課税の税率構造の比較(イメージ)
(注1)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本については、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注3)ドイツの連帯付加税については、単⾝者の場合、所得税額18,130ユーロ以下:0%、18,130ユーロ超~33,710ユーロ以下:所得税額と18,130ユーロとの差分に11.9%、33,710ユーロ超:所得税額全部に5.5%という形で計算され、税額が逓増するように設計されている。
(注4)フランスでは、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ、⼆⼈以上の世帯:50万ユーロ)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
主要国における所得税率の推移の比較
(注1)課税年度の途中で新しい税制が施⾏されている年も存在する。
(注2)夫婦⼦2⼈の給与所得者(⽚働き)の場合に、所得税(国税)の最⾼税率の適⽤が開始される給与収⼊⾦額(⽶国、ドイツは夫婦共同申告の場合)。モデルケースとして第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算している。
(注3)⽐較の観点から、所得を基に計算する、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注4)⽇本については、上記に加え、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注5)英国については、トラス政権で最⾼税率45%の廃⽌及び基本税率の引下げ(20%→19%)が発表されたが、その後撤回されたため欄内には記載していない。
(注6)ドイツについては、上記に加え、連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が課される。
(注7)フランスについては、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ(4,050万円)、⼆⼈以上の世帯:50万ユーロ(8,100万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。
主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較
(注1)個⼈所得課税には、所得税(⽇本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税を含む。)及び個⼈住⺠税等が含まれる。
(注2)⽐較のためのモデルケースとして夫婦⼦1⼈の場合は⼦が就学中の16歳、夫婦⼦2⼈の場合は第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算している。
(注3)⽇本の個⼈住⺠税は所得割のみである。⽶国の個⼈住⺠税の例としては、ニューヨーク州及びニューヨーク市の個⼈所得税を採⽤している。
(注4)本資料においては、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、⼀定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において⼀般的に適⽤されているもののみを考慮して、個⼈所得課税負担額を計算している。そのため、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は計算に含めていない。⼀⽅で、ドイツの児童⼿当・児童控除は計算に含まれている(いずれか有利な⽅が適⽤)。
(注5)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注6)⽇本については2024年分(令和6年分)の所得税及び2024年度分(令和6年度分)の個⼈住⺠税の定額減税は加味していない。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。
主要国における個人所得課税の実効税率の比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者)
(注1)比較のため、モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。
(注2)表中の数値は各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。
(注3)⽇本については所得税、個⼈住⺠税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。⽶国については連邦所得税、ニューヨーク州所得税及びニューヨーク市所得税が含まれる。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注4)各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、⼀般的に適⽤されているもののみを考慮して計算しているため、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は考慮していない。
(注5)⽇本については2024年分(令和6年分)の所得税及び2024年度分(令和6年度分)の個⼈住⺠税の定額減税は加味していない。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。
主要国における所得税の「課税最低限」及び「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入」の比較
夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
(注1)所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。
(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
(注3)⽇本については、2024年分(令和6年分)の定額減税を加味していない。
(注4)一般的な給付措置として、⽇本は児童⼿当を含めた場合の数字。⽶国の児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童⼿当制度は設けられていない。英国の夫婦⼦2⼈及び夫婦⼦1⼈については、全額給付の児童税額控除・就労税額控除及び児童⼿当を含めた場合の数字。フランスの家族⼿当は⼦どもが2⼈以上いる場合に⽀給される。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。
主要国における配偶者の存在を考慮した税制上の仕組み等の概要
(注1)英国では、⾃らの基礎控除(12,570ポンド(234万円):⾼所得者については控除額が逓減・消失)を全額使い切れなかった場合、その残額(最⼤1,260ポンド(23万円))を配偶者 (給与所得者の場合、給与所得が50,270ポンド(935万円)以下で所得税の基礎税率である20%が適⽤される者が対象)の所得から控除できる。
(注2)ドイツでは、原則別産制。財産管理は独⽴に⾏うことができるが、財産全体の処分には他⽅の同意が必要。
(注3)フランスでは、家族除数(N)は単⾝者の場合1、夫婦の場合2、夫婦⼦1⼈の場合2.5、夫婦⼦2⼈の場合3、以降被扶養児童が1⼈増すごとに1を加算する。
(注4)フランスでは、財産に関する特段の契約なく婚姻するときは法定共通制(婚姻後に取得する財産は、原則として夫婦双⽅に競合的に管理権が存する共通財産となる。)。
(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=186円(裁定外国為替相場︓令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。
主要国における給与所得者を対象とした概算控除の概要
(注1)給与所得者のみを対象とした概算控除制度は設けられていない。⼀⽅で、職務上の旅費等について、実額控除が認められている。
(注2)概算控除制度と実額控除制度との選択制。なお、⽶国の概算控除は、医療費控除や寄附⾦控除等の各種所得控除を含む性格のものであり、給与所得者に限らず適⽤されること、また、2025年までの時限措置として、⼈的控除も統合されていることから、グラフに含めていない。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。
主要国における給与所得課税と金融所得課税の概要
(注1)税率は⼩数点第⼆位を四捨五⼊している。また⽐較の観点から、給与所得を基に計算する、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本の給与所得課税については、夫婦⼦2⼈(⽚働き)の給与所得者で、⼦のうち1⼈が特定扶養親族、1⼈が⼀般扶養親族に該当する場合の税率。
(注3)⽇本では、特定公社債等の利⼦等については、20.3%(所得税15%+復興特別所得税:所得税額の2.1%+個⼈住⺠税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、源泉徴収されたものについては、申告不要を選択可能。
また、同族会社が発⾏した社債の利⼦でその同族会社の株主である役員等が⽀払を受けるもの及びその同族会社の役員等が関係法⼈を同族会社との間に介在させて⽀払を受けるものについては総合課税の対象となる。⽇本の配当課税は、源 泉徴収(20.3%(所得税15% +復興特別所得税:所得税額の2.1% +個⼈住⺠税5%))のみで申告不要を選択可能。なお、本資料は、上場株式等の配当(⼤⼝株主が⽀払を受けるもの以外)についてのものである。⽇本の株式 譲渡益課税は、特定⼝座において源泉徴収を⾏う場合には、申告不要も選択可能。
また、同族会社が発⾏した社債の利⼦でその同族会社の株主である役員等が⽀払を受けるもの及びその同族会社の役員等が関係法⼈を同族会社との間に介在させて⽀払を受けるものについては総合課税の対象となる。⽇本の配当課税は、源 泉徴収(20.3%(所得税15% +復興特別所得税:所得税額の2.1% +個⼈住⺠税5%))のみで申告不要を選択可能。なお、本資料は、上場株式等の配当(⼤⼝株主が⽀払を受けるもの以外)についてのものである。⽇本の株式 譲渡益課税は、特定⼝座において源泉徴収を⾏う場合には、申告不要も選択可能。
(注4)⽶国では、給与所得等、配当所得及び⻑期キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適⽤税率が決定される。配当課税は、適格配当(配当落ち⽇の前後60⽇の計121⽇間に60⽇を超えて保有する株式について、内国法⼈⼜は適格外国法⼈から受領した配当)についてのものである。また、閾値(単⾝者:20万ドル(3,000万円)、夫婦合算:25万ドル(3,750万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利⼦、配当、短期・⻑期キャピタルゲイン等)の範囲内で、上記に加え純投資所得税(3.8%)が課される。なお、州・地⽅政府税については、税率等は各々異なる。
(注5)英国では、給与所得等、利⼦所得、配当所得、キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適⽤税率が決定される。
(注6)ドイツでは、申告不要適⽤時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適⽤が可能。ただし、申告を⾏った結果、総合課税を選択した⽅が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において⾦融所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.4%の源泉徴収税のみが課税される(申告不要と同様の扱い)。
(注7)フランスでは、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ(4,050万円)、夫婦:50万ユーロ(8,100万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。なお、利⼦・配当・株式譲渡益に対しては、上記に加え社会保障関連諸税(17.2%)が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。
主要国における公的年金税制の概要
(注1)TはTaxed(課税)、EはExempt(⾮課税)を表す。年⾦等の拠出・運⽤・給付のどの段階で課税が⾏われるかに応じた制度類型の表記⽅法。「EET」は 拠出・運⽤段階では⾮課税で、給付段階で課税が⾏われることを表し、「TET」は運⽤段階では⾮課税で、拠出・給付段階では課税が⾏われることを表す。
(注2)給付段階において課税となる公的年⾦等については、その所得の計算上、公的年⾦等控除の適⽤がある。
(注3)①給付額の50%とその他の所得の合計額が、25,000ドル超34,000ドル以下の場合、㋐給付の50%、㋑25,000ドルを超える部分の50%、のうち少ない ⽅の⾦額(※)が課税対象(単⾝者の場合) 。
②給付額の50%とその他の所得の合計額が34,000ドル超の場合は、㋒給付の85%、㋓「34,000ドルを超える部分の85%+(※)で計算された額⼜は4,500ドルのうち少ない⾦額」、のうち少ない⽅の⾦額が課税対象(単⾝者の場合) 。
②給付額の50%とその他の所得の合計額が34,000ドル超の場合は、㋒給付の85%、㋓「34,000ドルを超える部分の85%+(※)で計算された額⼜は4,500ドルのうち少ない⾦額」、のうち少ない⽅の⾦額が課税対象(単⾝者の場合) 。
(注4)受給が開始された年に応じて、給付額の⼀定部分が課税対象となる(受給開始が2005年以前の納税者は課税対象となる割合が50%、2006年以降の納税者は受給が開始された年に応じて当該割合が50%から上昇(受給開始が2024年の納税者については84%。受給開始が2040年の納税者については100%となる予定。)。)。また、当該部分について、他の類型の年⾦給付の課税対象部分と併せて、年102ユーロの控除が認められる。
(注5)年⾦額に対する10%の控除(年⾦受給者⼀⼈あたり最低控除額442ユーロ、世帯あたり控除限度額4,321ユーロ)が認められる。