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国際的な二重課税排除方式に関する資料

外国税額控除制度の概要

○  外国税額控除制度は、国際的な二重課税の排除方式として国際的に確立した制度であり、外国で納付した外国税額を、国外所得に対しわが国で納付すべき法人税額の範囲内で、控除することを認めるもの。

○  わが国においては、内国法人の外国支店等が納付した外国税額を控除する外国税額控除が認められている。また、開発途上国との間の租税条約において、みなし外国税額控除が認められる場合がある。

○  また、外国法人の恒久的施設に帰せられるべき所得につき課される外国税額を控除する外国税額控除が認められている。

○  なお、外国子会社に対する外国での課税と、当該外国子会社から内国法人が受ける配当に対する課税との国際的二重課税については、当該配当の95%相当額を益金不算入とすること(外国子会社配当益金不算入制度)により、調整が行われる。


外国子会社配当益金不算入制度の概要

○ 外国子会社配当益金不算入制度は、内国法人が外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするもの。

□  対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%(租税条約により異なる割合が定められている場合は、その割合)以上で、保有期間が6月以上の外国法人

□  外国子会社から受け取る配当の額の95%相当額を益金不算入(配当の額の5%相当額は、その配当に係る費用として益金に算入)


国際的な二重課税排除方式の仕組み(イメージ)

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