国際課税に係る主な改正の経緯
日本 | 米国 | OECD・国連等 | |||
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1928 | ◎国際連盟モデル租税条約草案 | |||
1939 |
◎米スウェーデン租税条約 (以後、主要国との条約ネットワークを構築) |
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1943 | ◎メキシコ・モデル租税条約 | |||
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1946 | ◎ロンドン・モデル租税条約 | |||
昭28 | ◎外国税額控除制度の導入 | ||||
昭30 |
◎日米租税条約 (以後、主要国との条約ネットワークを構築) |
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1956 |
◎OECDにてモデル租税条約の検討開始 |
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昭37 |
◎外国税額控除制度の拡充 (間接外国税額控除制度の導入、以後、昭63、平4、13、21、23、26、27年等に見直し) |
1962 |
◎外国子会社合算税制の導入 |
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1963 |
◎OECDモデル租税条約 (以後、1977、92、94、95、97、2000、03、05、08、10、12(26条のみ)、14、17年に改訂) |
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1968 | ◎移転価格税制に関する規則の整備 | ||||
1969 | ◎過少資本税制の導入 | ||||
昭53 |
◎外国子会社合算税制の導入 |
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1979 |
◎『移転価格課税』報告書 (1984、87年に続編) ◎国連モデル租税条約 (以後、順次改正) |
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1980 ~ |
(◎加州等でユニタリー課税強化) |
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昭61 |
◎移転価格税制の導入 |
1986 |
◎移転価格税制の強化: 『所得相応性基準』の導入等 |
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1989 |
◎アーニング・ストリッピング・ルールの導入 |
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平4 |
◎過少資本税制の導入 (以後、平16、18、24~26、令3年に見直し) |
1992 |
◎米国移転価格課税強化への提言 |
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1993 |
◎移転価格税制: 『利益比準法』の導入 |
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1995 |
◎『移転価格ガイドライン』(全面改訂)第1部確定 |
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1998 |
◎『有害な税の競争』報告書 (以後、2000、01、04、06年に進捗状況報告書等) |
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平16 |
◎日米新租税条約 |
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平21 |
◎国際的な二重課税排除方式の見直し (間接外国税額控除制度の廃止及び外国子会社配当益金不算入制度の導入、以後、平27年に見直し) |
2009 |
◎税の透明性及び情報交換に関するグローバル・フォーラムの改組・強化 |
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2010 |
◎『外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)』の成立 |
2010 |
◎『移転価格ガイドライン2010年版』 |
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平24 |
◎過大支払利子税制の導入 |
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2013 |
◎『税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画』 |
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平26 |
◎国際課税原則の見直し (総合主義から帰属主義への変更) |
2014 |
◎『BEPS報告書(第一弾)』を公表 ◎自動的情報交換に関する『共通報告基準(CRS)』を策定 |
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平27 |
◎非居住者に係る金融口座情報の報告制度の整備 |
2015 |
◎『BEPS最終報告書』を公表 |
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平28 |
◎移転価格税制等に係る文書化制度の整備 |
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2017 | ◎国際的な二重課税排除方式の見直し (外国子会社配当益金不算入制度 の導入) ◎税源浸食・濫用対策税の導入等 |
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平30 |
◎恒久的施設の定義の見直し |
2018 |
◎BEPS防止措置実施条約発効 |
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2021 |
◎「BEPS包摂的枠組み」において、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意が実現 |
個人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分 | 課税所得の範囲 | ||
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居住者 | ○ 国内に住所を有する個人 ○ 現在まで引き続き1年以上居所を有する 個人 |
○ 全ての所得(全世界所得) | |
非永住者 | ○ 日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年 以内において国内に住所又は居所を有し ていた期間の合計が5年以下である個人 |
○ 国外源泉所得以外の所得 ○ 国外源泉所得(国内払い・国内送金分に限る) |
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非居住者 | ○ 居住者以外の個人 | ○ 国内源泉所得のみ |