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ジュニアNISA制度の概要

1.非課税対象 20歳※未満の者が開設するジュニアNISA口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
2.非課税投資額 非課税勘定の設定年に、次の金額の合計額で80万円を上限 (未使用枠は翌年以降繰越不可)。
  • マル1 その年中の新規投資額

  • マル2 その口座の他の年分の非課税管理勘定から移管する上場株式等の時価

  • (注)非課税期間終了時に移管する上場株式等については、上限(80万円)を超える移管が可能。

3.非課税投資総額 最大400万円(80万円×5年間)
4.口座開設期間 平成28年(2016年)から令和5年(2023年)までの8年間

(注)一般NISA制度の口座開設期間は、平成26年(2014年)から令和5年(2023年)までの10年間とされている。

5.保有期間 原則最長5年間

(注)口座開設期間終了後も、既投資分は20歳※になるまで非課税で保有し続けることを可能とする。

6.払出し制限
  • マル1非課税期間中に生じた上場株式等の譲渡代金及び配当や、マル2非課税期間終了時に他の年分の非課税勘定に移管しなかった上場株式等は、課税未成年者口座で管理。
  • その年3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しは不可。
  • ジュニアNISA口座や課税未成年者口座から制限に反して払出しをする場合は、マル1過去にジュニアNISA口座内で生じた配当と譲渡益及びマル2払出し時点のジュニアNISA口座内の少額上場株式等の含み益について課税。

(注)災害等により居住家屋が全壊したこと等の重大なやむを得ない事由が生じた場合には、非課税による払出しを可能とする。

※【令和元年度改正】口座の開設等をすることができる年齢要件を18歳未満に引下げ(令和5年(2023年)1月1日以後に開設するジュニアNISA口座等から適用。)。


【NISA措置のイメージ(現行)】