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金融・証券税制に関する資料

利子所得の課税の概要

(注)①同族会社が発行した社債の利子でその株主である役員等が支払を受けるもの、②同族会社が発行した社債の利子でその役員等が関係法人を同族会社との間に介在させて支払を受けるものは、総合課税の対象となる。

配当課税の概要


(注1)上場株式等の配当等のうち、大口株主(株式等の保有割合が発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上である者)が支払を受ける配当等は、 20%源泉徴収(所得税)の上、原則として総合課税の対象。また、令和5年10月1日以後に上場株式等の配当等の支払を受ける者で、その者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当することとなる法人と合算して発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上であるものについても同様となる。
(注2)この他、平成25年(2013年)1月から令和19年(2037年)12月までの時限措置として、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。

株式等譲渡益課税の概要


(注)平成25年(2013年)1月から令和19年(2037年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。

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(注1)税率は⼩数点第⼆位を四捨五⼊している。また⽐較の観点から、給与所得を基に計算する、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本の給与所得課税については、夫婦⼦2⼈(⽚働き)の給与所得者で、⼦のうち1⼈が特定扶養親族、1⼈が⼀般扶養親族に該当する場合の税率。
(注3)⽇本では、特定公社債等の利⼦等については、20.3%(所得税15%+復興特別所得税:所得税額の2.1%+個⼈住⺠税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、源泉徴収されたものについては、申告不要を選択可能。
また、同族会社が発⾏した社債の利⼦でその同族会社の株主である役員等が⽀払を受けるもの及びその同族会社の役員等が関係法⼈を同族会社との間に介在させて⽀払を受けるものについては総合課税の対象となる。⽇本の配当課税は、源 泉徴収(20.3%(所得税15% +復興特別所得税:所得税額の2.1% +個⼈住⺠税5%))のみで申告不要を選択可能。なお、本資料は、上場株式等の配当(⼤⼝株主が⽀払を受けるもの以外)についてのものである。⽇本の株式 譲渡益課税は、特定⼝座において源泉徴収を⾏う場合には、申告不要も選択可能。
(注4)⽶国では、給与所得等、配当所得及び⻑期キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適⽤税率が決定される。配当課税は、適格配当(配当落ち⽇の前後60⽇の計121⽇間に60⽇を超えて保有する株式について、内国法⼈⼜は適格外国法⼈から受領した配当)についてのものである。また、閾値(単⾝者:20万ドル(3,000万円)、夫婦合算:25万ドル(3,750万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利⼦、配当、短期・⻑期キャピタルゲイン等)の範囲内で、上記に加え純投資所得税(3.8%)が課される。なお、州・地⽅政府税については、税率等は各々異なる。
(注5)英国では、給与所得等、利⼦所得、配当所得、キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適⽤税率が決定される。
(注6)ドイツでは、申告不要適⽤時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適⽤が可能。ただし、申告を⾏った結果、総合課税を選択した⽅が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において⾦融所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.4%の源泉徴収税のみが課税される(申告不要と同様の扱い)。
(注7)フランスでは、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ(4,050万円)、夫婦:50万ユーロ(8,100万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。なお、利⼦・配当・株式譲渡益に対しては、上記に加え社会保障関連諸税(17.2%)が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。

○ 税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、税率等の課税方式を均衡化することが適当。
○ 金融商品間の垣根が低くなり、金融商品からのキャッシュフローを様々な所得分類に加工可能となっており、税率等の課税方式を均衡化することが公正・中立・簡素の観点から必要
金融所得課税の一体化

(注1)上記のほか、「定期積金の給付補塡金」や「抵当証券の利息」等も20%源泉分離課税とされている。
(注2)税率20%の内訳は、所得税15%、住民税5%である。
(注3)税率10%の内訳は、①平成15年4月1日から平成15年12月31日の間は所得税10%であり、②平成16年1月1日から平成25年12月31日の間が所得税7%・住民税3%である。
(注4)税率10%の内訳は、所得税7%・住民税3%である。

上場株式配当・譲渡益課税の変遷については、次のとおりです。
上場株式配当・譲渡益課税の変遷


(参考)NISA制度の概要(PDF:138KB)