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金融・証券税制に関する資料

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(注1)税率は⼩数点第⼆位を四捨五⼊している。また⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本の給与所得課税については、夫婦⼦2⼈(⽚働き)の給与所得者で、⼦のうち1⼈が特定扶養親族、1⼈が⼀般扶養親族に該当する場合の税率。
(注3)日本では、特定公社債等の利子等については、20.3%(所得税15%+復興特別所得税:所得税額の2.1%+個人住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、源泉徴収されたものについては、申告不要を選択可能。
また、同族会社に係る一定の社債の利子については総合課税の対象となる。日本の配当課税は、源泉徴収(20.3%(所得税15% +復興特別所得税:所得税額の2.1% +個人住民税5%))のみで申告不要を選択可能。なお、本資料は、上場株式等の配当(大口株主が支払を受けるもの以外)についてのものである。日本の株式譲渡益課税は、特定口座において源泉徴収を行う場合には、申告不要も選択可能。
(注4)米国では、給与所得等、配当所得及び長期キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。配当課税は、適格配当(配当落ち日の前後60日の計121日間に60日を超えて保有する株式について、内国法人又は適格外国法人から受領した配当)についてのものである。また、閾値(単身者:20万ドル(3,100万円)、夫婦合算:25万ドル(3,875万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利子、配当、短期・長期キャピタルゲイン等)の範囲内で、上記に加え純投資所得税(3.8%)が課される。なお、州・地方政府税については、税率等は各々異なる。
(注5)英国では、給与所得等、利子所得、配当所得、キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。
(注6)ドイツでは、申告不要適用時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適用が可能。ただし、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において金融所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.4%の源泉徴収税のみが課される(申告不要と同様の扱い)。
(注7)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ(4,500万円)、二人以上の世帯:50万ユーロ(9,000万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。なお、利子所得・配当所得・株式譲渡益に対しては、上記に加え18.6%の社会保障関連諸税が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=155円、1ユーロ=180円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和8年(2026年)1月中適用)。