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扶養控除の見直しについて(22年度改正)

○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。

○ 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する。

※ 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

扶養控除の見直しについて