中小法人向けの主な税制
中小法人については、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得につき15%(本則:19%))等、各種の税制上の措置が講じられています。
なお、中小法人とは資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないものをいい、資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除きます。
<中小法人(資本金1億円以下)向けの税制>
なお、中小法人とは資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないものをいい、資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除きます。
1.軽減税率 | 所得800万円以下の部分について、税率19%。さらに、時限的に税率15%(租特法) |
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2.貸倒引当金 | 貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金算入可 |
3.欠損金関係 |
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4.留保金課税 | 特定同族会社に対して課される留保金課税の適用除外 |
5.租税特別措置 |
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※ 中小法人向け租税特別措置の適用を受けるための要件として、課税所得(過去3年間平均)が15億円以下であることが必要。