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中小企業投資促進税制の概要

[制度の概要]

中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額(下記5の船舶は取得価額の75%)の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。
 なお、特定機械装置等が特定生産性向上設備等に該当する場合には、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。

  • 【特定機械装置等】

    • 1 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置

    • 2 1台又は1基の取得価額が120万円以上の次の工具、器具備品

      • イ 測定工具及び検査工具

        ロ 電子計算機

        ハ デジタル複合機

        ニ 試験又は測定機器

    • 3 一の取得価額が70万円以上のソフトウエア

    • 4 車両総重量3.5t以上の貨物自動車

    • 5 内航海運業の用に供される船舶

  • [適用期限]

    平成29年3月31日