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特定の資産の買換え特例の概要

1.制度の概要

特定地域内にある土地建物等を譲渡し、一定の要件に該当する土地建物等又は機械装置等の取得等をした場合には、その譲渡益の80%につき、圧縮記帳(個人にあっては、取得価額の引継ぎ)ができる。
 ただし下記1及び9については、譲渡資産が地域再生法の集中地域以外の地域内にある資産である場合で、取得資産が集中地域内にある資産であるときは圧縮割合を75%とし、取得資産が一定の集中地域内にある資産であるときは圧縮割合を70%とする。

圧縮記帳の仕組み

2.対象となる買換え

 
  • 1 所有期間10年超の土地等、建物の既成市街地等の内から外への買換え

  • 2 市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換え

  • 3 航空機騒音障害区域の内から外への買換え

  • 4 過疎地域の外から内への買換え

  • 5 都市機能誘導区域の外から内への買換え

  • 6 既成市街地等内での土地の計画的・効率的利用に資する買換え

  • 7 農用地区域内の農地等の集積のための買換え

  • 8 防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づく土地等の買換え

  • 9 所有期間10年超の土地等、建物又は構築物から国内にある土地等、建物若しくは構築物又は鉄道事業用車両運搬具への買換え

  • 10 日本船舶から環境負荷低減に資する日本船舶への買換え