自動車関係諸税・エネルギー関係諸税(国税)の概要
自動車関係諸税・エネルギー関係諸税として、国税では、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、石油石炭税、航空機燃料税、電源開発促進税が課税されています。それらの概要は、以下のとおりです。

(注) 1.税収は、予算額である。
2.揮発油税、地方揮発油税及び自動車重量税の税率は、租税特別措置法による当分の間税率である。
3.令和16年4月1日より、揮発油税の税率については48,300円(本則税率:24,000円)、地方揮発油税の税率については5,500円(本則税率:4,700円)となる。
4.石油石炭税の税率は、租税特別措置法による特例税率である。
5.航空機燃料税の税率(13,000円/㎘)は、租税特別措置法による令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の特例税率である。
自動車重量税の概要
自動車に係る課税関係
OECD加盟国(38ヵ国)におけるガソリン1リットル当たりの価格と税の国際比較(2021年第3四半期)

(注1)原則、IEA"Energy prices and taxes" から 2021年第3四半期のデータを入手できる国を記載。 2021年第3四半期のデータが存在しない国については、それぞれ取得可能な最新データを記載している(ハンガリー:2021年第2四半期、スウェーデン:2020年第3四半期、メキシコ:2020年第2四半期)。なお、コスタリカ、コロンビア、アイスランドについては、取得可能なデータが存在しないため、掲載していない。
(注2)個別間接税は、エネルギー税及び炭素税である。
(注3)日本の消費税及び地方消費税は、付加価値税に区分している。なお、米国は、連邦における付加価値税は存在せず、地方税として小売売上税は存在するものの、上記のグラフでの付加価値税額には含まれていない。
(注4)日本の個別間接税は、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税である。なお、ガソリンに係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の特例により、2.8円/ℓとなっており、本比較では、これを基に計算している。
(注5)四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
(備考)邦貨換算レートは、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:データに対応する四半期の平均値を適用。