このページの本文へ移動

たばこ税等に関する資料

 高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き国・地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、財政物資としてのたばこの基本的性格に鑑み、たばこ税の負担水準の見直し等が行われました。

〇 税率の引上げは、消費者及びたばこ関係事業者の予見可能性を高めるため、3段階で1本当たり1円ずつ、合計3円(1箱60円)引き上げられました。 H30改正
〇 加熱式たばこや葉巻たばこについて、紙巻たばことの間の税負担水準の適正化を図る観点から、次の見直しが行われました。
・ 加熱式たばこの製品特性を踏まえ、課税区分を新設した上で、課税方式を見直し(5段階で実施)。 H30改正 
・ 1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばことの類似性を踏まえ、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定(2段階で実施)。 R2改正
たばこ税見直しの図解

  たばこには、国及び地方においてたばこ税等を課しています。
  具体的なたばこ税等の税率は次のとおりです。
たばこ税等の税率

  令和4年10月現在の代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合は次のとおりです。
代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合


  近年のたばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量等の推移は、次の図のとおりです。
・ たばこ税等の税収の合計(国、地方)は、概ね2兆円程度で推移しています。
・ 紙巻たばこの販売数量は平成8年度の3,483億本をピークに年々減少していますが、紙巻たばこ以外の製造たばこの割合は増加しています。
たばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量の推移

(備考)

1.国・地方のたばこ税等の税収は決算額。

2.紙巻たばこの販売数量は日本たばこ協会調べによる販売実績。

3.全課税数量に占める紙巻たばこ以外の製造たばこの課税数量の割合は、平成25年度の0.1%から令和2年度の28.3%に増加(国税庁統計年報)。


主要国におけるたばこ税の概要

(2022年1月現在)

主要国のたばこ税の概要
区分 アメリカ イギリス ドイツ フランス
税 目 たばこ税 たばこ税 たばこ税 たばこ消費税
課税主体 連邦、州・地方 連邦
納税義務者
(連邦税・国税)
製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者
主な税率
(連邦税・国税)

紙巻たばこ

1,000本につき

  • 3ポンド(約1.36kg)以下の場合
    50.33ドル
  • 3ポンド(約1.36kg)を超える場合
    105.69ドル

(注) 上記連邦税のほか、州税等が課されうる。

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の16.5%

(ロ) 従量税の税率
1,000本につき
262.90ポンド

 

((イ)と(ロ)の併課)

(注)2017 年5月より、税額の下限額が設定されている(2021 年10 月以降は、1,000 本につき347.86 ポンド)

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の19.84%

(ロ) 従量税の税率
1,000本につき
108.8ユーロ

 

((イ)と(ロ)の併課)

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の55%

(ロ) 従量税の税率
1,000本につき
63.6ユーロ

 

((イ)と(ロ)の併課)