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たばこ税等に関する資料

 高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き国・地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、財政物資としてのたばこの基本的性格に鑑み、たばこ税の負担水準の見直し等が行われました。

〇 税率の引上げは、消費者及びたばこ関係事業者の予見可能性を高めるため、3段階で1本当たり1円ずつ、合計3円(1箱60円)引き上げられました。 H30改正
〇 加熱式たばこや葉巻たばこについて、紙巻たばことの間の税負担水準の適正化を図る観点から、次の見直しが行われました。
・ 加熱式たばこの製品特性を踏まえ、課税区分を新設した上で、課税方式を見直し(5段階で実施)。 H30改正 
・ 1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばことの類似性を踏まえ、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定(2段階で実施)。 R2改正
たばこ税見直しの図解

  たばこには、国及び地方においてたばこ税等を課しています。
  具体的なたばこ税等の税率は次のとおりです。
たばこ税等の税率
(注)
1.上記は、令和6年4月現在の税率。
2.たばこ特別税は平成10 年12 月1日から実施。
3.葉巻たばこ(※)及びパイプたばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
※ 1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこについては、その1本をもって紙巻たばこの1本に換算する。
4. 加熱式たばこの換算本数は、次のイ及びロの本数の合計本数による。
イ その重量(フィルター等を除く。)0.4gを0.5 本に換算した本数
ロ その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって0.5 本に換算した本数


  令和6年4月現在の代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合は次のとおりです。
代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合

(注)令和6年(2024年)4月現在の小売定価及びたばこ税等の税率による。


  近年のたばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量等の推移は、次の図のとおりです。
・ たばこ税等の税収の合計(国、地方)は、概ね2兆円程度で推移しています。
・ 紙巻たばこの販売数量は平成8年度の3,483億本をピークに年々減少していますが、紙巻たばこ以外の製造たばこの割合は増加しています。
たばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量の推移
(備考)
1.国・地方のたばこ税等の税収は決算額。
2.たばこの販売数量は日本たばこ協会調べ(平成29年度から令和元年度までの加熱式たばこの販売数量については財務省調べ)による販売実績。
3.リトルシガーの販売数量は日本たばこ協会が公表している販売実績(令和2年度~令和4年度)。


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