たばこ税の見直しについて
高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き国・地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、財政物資としてのたばこの基本的性格に鑑み、たばこ税の負担水準の見直し等が行われました。
〇 税率の引上げは、消費者及びたばこ関係事業者の予見可能性を高めるため、3段階で1本当たり1円ずつ、合計3円(1箱60円)引き上げられました。 H30改正
〇 加熱式たばこや葉巻たばこについて、紙巻たばことの間の税負担水準の適正化を図る観点から、次の見直しが行われました。
・ 加熱式たばこの製品特性を踏まえ、課税区分を新設した上で、課税方式を見直し(5段階で実施)。 H30改正
・ 1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばことの類似性を踏まえ、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定(2段階で実施)。 R2改正

たばこ税等の税率
代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合
たばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量の推移
近年のたばこ税等の税収と紙巻たばこの販売数量等の推移は、次の図のとおりです。
・ たばこ税等の税収の合計(国、地方)は、概ね2兆円程度で推移しています。
・ 紙巻たばこの販売数量は平成8年度の3,483億本をピークに年々減少していますが、紙巻たばこ以外の製造たばこの割合は増加しています。

(備考)
1.国・地方のたばこ税等の税収は決算額。
2.紙巻たばこの販売数量は日本たばこ協会調べによる販売実績。
3.紙巻たばこ以外のたばこの令和3年度の販売数量は、加熱式たばこは460億本(1箱20本換算)、リトルシガーは97億本(日本たばこ協会調べによる販売実績)。
主要国におけるたばこ税の概要
(2023年1月現在)
区分 | 米国 | 英国 | ドイツ | フランス |
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税 目 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ税 | たばこ物品税 |
課税主体 | 連邦、州・地方 | 国 | 連邦 | 国 |
納税義務者 (連邦税・国税) |
製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 | 製造者又は輸入者 |
主な税率 (連邦税・国税) |
紙巻たばこ 1,000本につき
(注)上記連邦税のほか、州税等が課されうる。 |
紙巻たばこ (イ)従価税の税率: (ロ)従量税の税率: ((イ)と(ロ)の併課)) (注)2017年5月より、(イ)と(ロ)を併課した税額の下限額が設定されている(2021年10月以降は、1,000本につき347.86ポンド)。 |
紙巻たばこ (イ)従価税の税率: (ロ)従量税の税率: ((イ)と(ロ)の併課)) |
紙巻たばこ (イ)従価税の税率: (ロ)従量税の税率: ((イ)と(ロ)の併課)) |