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消費税率引上げについて

2019年10月に消費税率は10%になりました。

社会保障制度の財源は、保険料や税金だけでなく、多くの借金に頼っており、子や孫などの将来世代に負担を先送りしています。
少子高齢化が急速に進み、社会保障費は増え続け、税金や借金に頼る部分も増えています。安定的な財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぎ、全世代型に転換する必要があります。こうした背景の下、消費税率は10%に引き上げられました。

消費税率の引上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われます。

社会保障制度とその財源について

社会保障制度の基本は保険料による支え合いですが、保険料のみでは負担が現役世代に集中してしまうため、税金や借金も充てています。このうちの多くは借金に頼っており、私たちの子や孫の世代に負担を先送りしている状況です。私たちが受益する社会保障の負担は、あらゆる世代で負担を分かち合いながら私たちでまかなう必要があります。また、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、社会保障制度を全世代型に転換していかなければなりません。

社会保障の役割と受益する世代を説明する図
社会保障給付費の財源の内訳を説明する図

社会保障の持続可能性について

日本は速いスピードで高齢化が進んでおり、高齢化に伴う社会保障の費用は増え続け、税金や借金に頼る分も増えています。
現在の社会保障制度を次世代に引き継ぐためには安定的な財源の確保が必要です。

日本の高齢化率をドイツ、フランス、イギリス、アメリカと比較したグラフ
社会保障給付を賄う税金や借金の増加を表した図

社会保障制度を次世代に引き継ぎ、全世代型に転換するため、2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられました。

なぜ消費税か

人生の様々な場面で生活を支える社会保障は、あらゆる世代の安心につながるセーフティネット。安定した社会保障制度を次の世代に引き継いでいくことが重要です。そのため、

  1. 高齢化が進み支え手が減少していく中で特定の世代に負担が偏らない財源
  2. 景気(経済動向)などの変化に左右されにくい財源
  3. 経済活動に対する影響が相対的に小さい財源

で支える必要があります。

  1. 1.負担を分かち合う

    消費税は物やサービスを購入する際、国民の誰もが負担します。
    そのため、現役世代など特定の世代に負担が偏らず、国民全体で広く負担を分かち合うことができる税です。

    • なお、所得の低い方への配慮の観点から、消費税率10%への引上げの際に、飲食料品(お酒・外食を除く)等の税率を8%とする軽減税率制度を実施しています。
  2. 2.税収が安定的

    消費税収は、経済動向等の変化に左右されにくいという特徴があります。

    そのため、皆さんの生活を支える社会保障制度を安定的で持続可能なものにするための財源としてふさわしい税です。

    所得税、法人税、消費税それぞれの税収の推移を示したグラフ
  3. 3.経済活動に対する影響が小さい

    消費税は、貯蓄・投資を行う意欲や勤労意欲に対する影響が相対的に小さく、経済成長と親和的です。

    また、輸入品には課税される一方、輸出は免税となるため、事業者の国際競争力に中立的です。

全世代型の社会保障制度へ

消費税率を引き上げることによる増収分は、すべて社会保障に充て、待機児童の解消や幼児教育・保育の無償化など子育て世代のためにも充当し、「全世代型」の社会保障に転換します。

消費税率引上げによる増収分は全額を社会保障に充当し、
「全世代型」の社会保障制度に転換

一体改革前消費税収の使い道は高齢者中心
一体改革・新しい経済政策パッケージ後新たに待機児童の解消や幼児教育・保育の無償化などにも消費税収を充当し、使途を子育て世代にも拡大。

消費税率の引上げで実現する政策

  • 待機児童の解消

    2020年度末までに32万人分の受け皿を拡充

  • 幼児教育・保育の無償化

    3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園・保育所・認定こども園の費用を無償化(0歳~2歳児についても、所得が低い家庭を対象として無償化)

  • 高等教育の無償化

    所得が低い家庭の真に支援の必要な子供たちに対し、授業料減免・給付型奨学金支給

  • 介護職員の処遇改善

    介護人材の処遇改善により、介護の受け皿を整備

  • 所得の低い高齢者の
    介護保険料軽減

    所得が低い高齢者の保険料の軽減を強化

  • 年金生活者支援給付金の
    支給

    所得が低い年金受給者に対して、最大年6万円を給付

軽減税率制度について

軽減税率制度の実施

2019年10月の消費税率10%への引上げと同時に、所得の低い方々への配慮の観点から、飲食料品(お酒・外食を除く)等の購入に係る税率については8%とする軽減税率制度を実施しています。

軽減税率制度の趣旨

消費税率10%への引き上げ後も、日々の生活において、幅広い消費者が購入している飲食料品(お酒・外食を除く)等に係る消費税率を8%とすることにより、家計への影響を緩和するというメリットがあります。

軽減税率の対象品目

  • 飲食料品(お酒・外食を除く)
  • 新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの)

飲食料品の範囲のイメージ

軽減税率と標準税率の対象を示した図

日々の買い物における軽減税率制度

消費税率が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったため、日々の買い物において、以下のとおり、軽減税率制度に対応したレシートの交付や意思確認が行われます。

  • 購入した商品・サービスによって、税率が異なります。適用税率は以下のようにレシートを見れば確認することができます。

軽減税率制度に対応したレシートのイメージ

軽減税率制度に対応したレシートのイメージ図
  • 「持ち帰り」(テイクアウト)だけでなく、テーブルやイスなど飲食に用いられる設備があり、飲食(イートイン)もできる小売店(スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど)での飲食料品の購入の場面では、売り手(小売店側)は、販売の時点で適用税率を判断するため、お客様に「イートインなのか」「テイクアウトなのか」を確認することとなります。
  • テイクアウトの場合は軽減税率が適用されますが、イートインの場合は外食として標準税率が適用されます。
  • 意思確認の方法は、例えば、「店員さんが口頭で直接確認する」、「掲示等に従いお客様から申し出を求める」、といったように、売り手の営業実態に応じ様々な方法で行われます。

イートインもできる小売店での売り手による意思確認のイメージ

口頭での意思確認を行うイメージ図
張り紙での意思確認を行うイメージ図

事業者における軽減税率制度への対応

軽減税率制度の実施に伴い、消費税率が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことから、仕入税額控除のために保存が必要となる請求書等が変わりました。

  • 軽減税率の適用対象となる飲食料品等の販売がない事業者の方も、例えば、飲食料品等の仕入れがある場合には、帳簿上、軽減税率対象である旨を明記する必要があります。

軽減税率制度に関するお問い合わせ先

軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)

電話番号 フリーダイヤル
0120-205-553
(ナビダイヤル:0570-030-456(通話料がかかります。)もご利用いただけます。)
受付時間
9:00から17:00(土日祝除く)

消費税率引上げ前後の価格設定・表示について

ポイント1消費税の総額表示義務とその特例

2013年10月から2021年3月末までの間、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、総額表示(税込価格の表示)を要しないこととされています。

(参考)認められる例

総額表示として認められる価格の表示イメージ図

ポイント2消費税率10%への引上げに伴う需要変動の平準化に向けた価格設定の柔軟化

2014年4月の消費税率引上げの際は、税率引上げ時に様々な物・サービスの価格が一斉に上昇し、引上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減が発生しました。この経験を踏まえ、政府において、事業者による自由な価格設定が原則であることを再確認するガイドラインがとりまとめられました。

例えば、いわゆる「消費税還元セール」は禁止されていますが、消費税と直接関連しない宣伝・広告(「10月1日以降、2%値引きセール」など)は規制されないこと等を明確化しています。

他方、事業者間の取引については、小売事業者に製品・サービスを納入する下請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、消費税率引上げ分を負担させられるような事態があってはなりません。

政府としては、2019年10月の消費税率引上げに際して、下請事業者等に対して、買いたたきなどの転嫁拒否行為が行われないよう、引き続き、転嫁Gメンによる監視や関係機関による周知を厳格に行っています。

また、従来、「便乗値上げ」の抑制を求めてきましたが、経営判断に基づく自由な価格設定は妨げられません。例えば、消費税率引上げ前の需要の高まりやコストの増加に対応して値上げを行うなど、合理的な理由があれば便乗値上げに当たりません。

お問い合わせ先

  • ガイドライン総論・広報

    内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室

    電話番号
    03-3539-2907
  • 総額表示の特例

    財務省主税局税制第二課

    電話番号
    03-3581-4111(代表)
  • 宣伝・広告(「消費税還元セール」等)

    消費者庁表示対策課

    電話番号
    03-3507-8800(代表)
  • 適正な転嫁の確保

    公正取引委員会消費税転嫁対策調査室

    電話番号
    03-3581-5471(代表)

    中小企業庁取引課消費税転嫁対策室

    電話番号
    03-3501-1511(代表)
  • 便乗値上げ

    消費者庁参事官(調査・物価等担当)

    電話番号
    03-3507-9196