○ 公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のもの(「特定公益増進法人」)に対するその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、寄附金控除等の税制上の措置の対象とされています。
○ 上記「一定のもの」とは、次の法人をいいます。
・ 独立行政法人
・ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
・ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
・ 公益社団法人及び公益財団法人
・ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
・ 社会福祉法人
・ 更生保護法人
(注) 従前一定の法人が特定公益増進法人とされていた旧民法第34条法人については、公益法人制度改革により、公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人へのいずれかに移行等をすることとされ、平成25年11月30日をもってその移行期間が満了しました。