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調査の目的

法人税関係特別措置について、措置ごとの適用法人数、適用総額等の適用の実態を把握することを目的としています。

調査の根拠法令

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律

調査の対象

法人税申告書を提出する法人で法人税関係特別措置の適用を受けようとするもの

調査事項

・ 法人の事業年度の開始の日及び終了の日

・ 法人の行う事業の属する業種

・ 法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額

・ 法人の事業年度の所得金額又は欠損金額

・ 法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置の租税特別措置法の条項

・ 法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置の適用額 等

調査の時期

4月1日から翌年3月31日までの間に終了する法人の事業年度

調査の方法

法人税関係特別措置の適用を受けようとする法人は、その法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこととされています。
財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計することにより、措置ごとの適用法人数、適用総額等の適用の実態を調査することとされています。なお、この調査の権限は国税庁長官に委任しています。

公表予定

国会提出日にあわせて公表を予定しています。
内閣は、財務大臣が作成した報告書について、常例として作成した会計年度に開会される国会の常会に提出することとされています。
(参考)平成23年度分(第1回)から令和5年度分(第13回)までの報告書は、各年の税制改正法案の国会提出日と同日に国会提出(令和5年度分については、令和7年2月4日)。

その他

適用額明細書に関するお知らせ(国税庁ホームページへリンク)