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税制メールマガジン第164号 2023年7月4日

【税制メールマガジン第164号】
 2023年7月4日

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◆目次
1 はじめに
2 税制をめぐる最近の動き
3 令和5年度税制改正の内容紹介 ~納税環境整備~
4 広報係長 異動のご挨拶
5 編集後記

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1 はじめに

6月30日に政府の税制調査会が開催され、「我が国税制の現状と課題-令和時代の構造変化と税制のあり方-」が答申として取りまとめられました。委員の皆さまには、毎回、熱心にご議論いただき、多岐にわたる内容が盛り込まれました。分量も250ページを超える重厚なものとなっています。財務省では、本答申の内容も踏まえ、中長期的な税制のあり方について、しっかりと検討を進めてまいります。

さて、財務省には、「事務年度」という耳慣れない用語が存在します。毎年7月頃に一斉に人事異動が行われ、多くの人が異動することもあり、7月~6月を事務年度とし、1年間の計画を立て、それを遂行しています。
一般的に、「年度」というと4月~3月を指すことが多いですが、財務省では事務年度を「年度」と略すこともあり、ややこしいです。ちなみに、4月~3月は、事務年度と区別するため「会計年度」と言うことが多いです。
今年も財務省の「事務年度」が終わりました。主税局の広報係も4人中3人が交代します。私も、7月10日付で国税庁に異動となります。次号からは新体制での配信になりますが、引き続き、税制メールマガジンをよろしくお願いします。

財務省主税局総務課 企画官 松井誠二

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2 税制をめぐる最近の動き  

HP掲載日 内容
6月16日
税制調査会(第26回総会)
6月21日
BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ベトナム>
6月30日
動画「令和5年度税制改正」を公開しました
6月30日
トルクメニスタンとの租税条約の締結交渉を開始
6月30日
税制調査会(第27回総会)

(1)税制調査会
6月16日の第26回総会では、とりまとめに向けた議論(起草会合)が行われ、6月30日の第27回総会では、答申(案)のとりまとめが行われました。

答申の内容については、下記リンク(内閣府ホームページ)からご覧いただけます。

(2)BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ベトナム>
我が国は、我が国とベトナムとの間の租税条約をBEPS防止措置実施条約の対象とするための通告を、OECDの事務総長に提出しました。

下記リンクから詳細をご覧いただけます。

(3)動画「令和5年度税制改正」を公開しました
財務省YouTubeチャンネルで、令和5年度税制改正の主な内容について解説した動画を公開しました。

下記リンクから動画をご覧いただけます。(YouTubeへリンク)

(4)トルクメニスタンとの租税条約の締結交渉を開始
日本国政府は、トルクメニスタン政府との間で、現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約、1986年発効)に代わる新条約を締結するための交渉を開始しました。

下記リンクから詳細をご覧いただけます。

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3 令和5年度税制改正の内容紹介 ~納税環境整備~

令和5年度税制改正では、納税環境整備について、(1)電子帳簿等保存制度の見直し、(2)課税・徴収関係の整備・適正化などの改正が行われました。
(1) 電子帳簿等保存制度の見直し
■ 電子取引データの保存制度の見直し
電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)の保存制度については、原則として保存要件に従って電子取引データを保存しなければならないこととされていますが、今回の改正において、電子取引データを保存要件に従って保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置が整備されました。
※ 令和6年1月1日以後に行う電子取引データについて適用。
■ 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
スキャナ保存制度について、制度の利用促進を図る観点から、以下のとおり更なる要件の緩和措置が講じられました。
・ 記録事項の入力を行う者等の情報を確認できるようにしておくことが不要とされました。
・ スキャナで読み取った際の情報(解像度・階調・大きさ)の保存が不要とされました。
・ 帳簿との相互関連性を求める書類が重要書類(契約書、領収書、請求書等)に限定されました。
※ 令和6年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用。
■ 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿の範囲の見直し
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿(所得税・法人税)の範囲について、合理化・明確化が行われました。
※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用。

(2) 課税・徴収関係の整備・適正化
■ 高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ
社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額な無申告について、納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして無申告加算税の割合が30%(改正前:20%)に引き上げられました。
(注)納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に基づく税額については、上記の300万円超の判定に当たっては除外されます。
■ 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備
繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑止し、自主的に申告を促し、納税コンプライアンスを高める観点から、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税又は重加算税(無申告)を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税又は重加算税(無申告)を10%加重する措置が講じられました。

令和5年度税制改正の主な改正については、パンフレットでも解説していますので、参考にして下さい。

また、7月中を目途に、「令和5年度税制改正の解説」を財務省ホームページに掲載する予定です。こちらも併せてご覧ください。

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4 広報係長 異動のご挨拶

昨年6月から1年にわたり広報係長を務めてきました、對馬です。この夏の定期異動で主税局を離れることになりましたので、簡単に異動のご挨拶を書かせていただきます。

これまで、本メールマガジンでは、「うんこ税金ドリル」や学習まんが「税金のひみつ」のリリース時に、制作背景やこだわったポイントの紹介等を投稿して参りました。読者の皆様からいただいた「楽しく拝読させていただきます」、「大変わかりやすいです」といったご感想は、大変励みになりました。

前述のコンテンツのほか、税制に対するご理解を深めていただくため、税制改正に関するパンフレットや動画等の制作にも携わってきました。また、大学生や企業の経理部門に属する方々向けに、税制の講義を行う機会をいただいたこともあり、私自身たくさん勉強させていただきました。これらの広報の取組みが、少しでも皆様に役立てられるものとなりましたら幸甚です。

財務省主税局総務課 広報係長 對馬

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5 編集後記

7月に入りました。巻頭言でも触れていますが、7月は財務省の人事異動の季節です。私も7月10日付で主税局の別セクションへ異動することとなりました。
この1年、「うんこ税金ドリル」や「税金のひみつ」の制作にも携わってまいりましたが、業務であることを忘れるくらい、楽しく濃密な時間を過ごさせていただきました。メルマガ読者の方から頂戴したご感想や応援のお声は、とてもうれしく、励みになっておりました。
ご愛読くださった皆様、1年間誠にありがとうございました。

財務省主税局総務課 広報係 内田


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