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税制メールマガジン第163号 2023年6月9日

【税制メールマガジン第163号】
 2023年6月9日

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◆目次
1 はじめに
2 税制をめぐる最近の動き
3 令和5年度税制改正の内容紹介
   ~自動車重量税のエコカー減税の見直し~
4 連載コラム「税制のプロに聞く」(第10回)
5 編集後記

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1 はじめに

5月15日、29日、6月6日に政府の税制調査会が開催されました。中期答申のとりまとめに向け、精力的に議論が進められています。

連載コラム「税制のプロに聞く」は最終回となりましたが、通則法規を担当する川上補佐です。コラムではe-Taxについて紹介していますが、私は、昨年7月まで国税庁でe-Taxを担当していました。川上補佐をはじめ通則法規係の強力なバックアップもあり、e-Taxの機能は年々向上しています。
国税庁によると、今年の確定申告ではe-Taxの利用者がはじめて1,000万人を超えたようです。このうち、税理士でなく納税者本人によるe-Taxの利用は約600万人で、前年より3割以上増加しました。
まだe-Taxを使ったことがない方も、来年の確定申告は、スマホとマイナンバーカードによるe-Taxがおすすめです。

財務省主税局総務課 企画官 松井誠二

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2 税制をめぐる最近の動き  

HP掲載日 内容
5月15日
税制調査会(第23回総会)
5月29日
税制調査会(第24回総会)
6月1日
令和4年度 5年4月末租税及び印紙収入、収入額調
令和5年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
6月6日
税制調査会(第25回総会)

(1)税制調査会(総会)
○ 第23回総会
答申についての議論が行われました。
○ 第24回総会、第25回総会
とりまとめに向けた議論(起草会合)が行われました。


(2)租税及び印紙収入、収入額調
「令和4年度 5年4月末租税及び印紙収入、収入額調」と「令和5年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調」を財務省ホームページで公開いたしました。

下記リンクから内容をご覧いただけます。
令和4年度 5年4月末租税及び印紙収入、収入額調

令和5年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調

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3 令和5年度税制改正の内容紹介
~自動車重量税のエコカー減税の見直し~

自動車重量税のエコカー減税については、CASE(※)に代表される100年に一度ともいわれる大変革に向けた自動車産業の対応への後押しや、2050年カーボンニュートラルの達成に向けた電動車(電気自動車やハイブリッド自動車等)の普及等の観点から、次の改正が行われました。
※CASEとは、Connected(IOT化・ツナガル化)、Automated(自動化)、Shared & Service(保有から利用への移行・利活用)、Electrified(電動化)のことです。

(1) 自動車重量税のエコカー減税は、措置の期限到来時に、自動車の燃費の向上等を踏まえ、制度の対象となる燃費基準の達成度を見直すことが通例ですが、今回の改正では新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、令和5年12月末まで、制度を変更せずに据え置くこととしました。

(2) 据置期間後は、「2035年の乗用車新車販売に占める電動車の割合を100%」とすることを目指す政府目標と整合的な形にする観点から、エコカー減税の対象となる2030年度燃費基準(以下2030基準)達成度の下限を3年間で段階的に引き上げることとしました(60% → 70% → 80%)。

(3) 令和7年5月1日以降、制度の対象外となる2030基準80%未達成の車のうち、2030基準75%以上達成の車については、激変緩和の観点から、1年間に限り本則税率の適用対象とする経過措置を設けました。

(4) 電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等については、その普及を促す観点から、引き続き、購入時と次の車検時の2回、自動車重量税を免除することとしました。

令和5年度税制改正の主な改正については、パンフレットでも解説していますので、参考にして下さい。

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4 連載コラム「税制のプロに聞く」(第10回)

主税局税制第一課で通則法規を担当しております、川上と申します。
通則法規係では、国税通則法、国税徴収法、税理士法、電子帳簿保存法、国外送金等調書法(国外財産調書・財産債務調書の部分)、国税オンライン化省令などを所管しています。

国税通則法などの話をされても、あまりピンとこないかと思いますので、今回は、比較的皆さんになじみがありそうな、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利便性の向上への取組について、書かせていただこうと思います。

さて、皆さんは、e-Taxを利用したことはありますか?
私は、e-Taxの手続を定めた国税オンライン化省令を担当しているにもかかわらず、お恥ずかしながら、今年の確定申告で初めてe-Taxを利用しました。

近年、納税者の皆さんがe-Taxを利用しやすくするため、国税庁ではe-Taxシステムの改修を、主税局ではこれに伴う国税オンライン化省令の改正を行ってきました。
例えば、マイナンバーカードを利用してe-Taxを利用する場合には、従来は、マイナンバーカードの読取りを何度も行ったり、マイナンバーカードに記録された「利用者証明用電子証明書」(e-Taxにログインする際に使用)のパスワード(4桁)に加え、「署名用電子証明書」(なりすましや改ざん防止のために使用)のパスワード(6~16桁)を入力したりと、面倒な操作が必要でした。
これを改善するため、e-Taxの利用開始届出の際に「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」を登録して本人確認をすることにより、電子申告等の際のパスワードの入力を、マイナンバーカードでe-Taxにログインする際の1回だけ(「利用者証明用電子証明書」の4桁のパスワード)とし、マイナンバーカードの読取り回数を原則1回だけとするシステム改修が行われ、必要な法令(国税オンライン化省令)の改正も行いました(令和5年1月から開始)。

また、国税庁によるシステム改修により、スマートフォンのカメラ機能によるデータの自動入力が可能となり、マイナポータルとのデータ連携による自動入力の対象も順次拡大されています。

自分でも、制度設計をした以上、どれくらいe-Taxの利便性が向上したのか実感したくなり、今回、初めてスマートフォンを使用してe-Taxによる電子申告を行った訳です。

特にビックリしたのは、マイナポータルとのデータ連携により、ふるさと納税の明細の入力があっという間に終了したことです。これまでは、1件ずつ、寄附先の名称・所在地や金額などを入力しなければならず、かなり面倒でしたが、劇的に利便性が向上していると感じました(スマートフォンのカメラ機能によるデータの自動入力も試してみましたが、源泉徴収票に折り目が付いていたため、あまりうまく読み取ってくれませんでした。)。

今後とも、e-Taxが皆さんにとってより使いやすいものとなり、電子申告や電子納税がこれまで以上に普及するよう、国税庁とも連携して、取り組んでいきたいと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

財務省主税局税制第一課 課長補佐 川上 文吾

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5 編集後記

今号で最終回を迎える連載コラムは、通則法規担当の記事をお届けしました。
私は前任の税務署で確定申告に携わってきましたが、マイナポータルとの連携によりふるさと納税や医療費、保険料の自動入力が可能になるなど、年々e-Taxが進化しているなと感じていました。
今年の3月には私自身もe-Taxでスマホ申告を行いましたが、マイナンバーカードの読み取りが1回になっていたので、前年よりもスムーズに申告手続きを終えることができました。

今号も最後までお読みいただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

財務省主税局総務課 広報係 内田


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