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2資産課税

資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等

相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。

暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行います。

※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

図:贈与税と相続税の関係

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長します。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長します。

コラム①(改正の背景について)

贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。

実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっています

他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されます。

生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築していく必要があります。

図:贈与税と相続税の税率

<備考>横軸において、贈与税は「課税価格(取得財産ー基礎控除額)」を、相続税は「各法定相続人の法定相続分相当額(課税遺産総額を法定相続分で按分した額)」を指します。

コラム②(相続時精算課税制度について)

次世代への早期の資産移転及びその有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から、平成15年度に導入されました。

暦年課税との選択制です。

《計算例》3,000万円生前贈与し、1,500万円を遺産として残す場合(法定相続人が配偶者と子2人の場合)

図:3,000万円生前贈与し、1,500万円を遺産として残す場合の計算例

(注1)相続時精算課税を選択できる場合、贈与者:60歳以上の者、受贈者:18歳以上の推定相続人及び孫

(注2)相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について、暦年課税の基礎控除(毎年110万円)の適用は受けられない。