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熊本地震におけるボランティア団体等向け寄附金の指定について

平成28年8月

財務省

寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成28年5月13日財務省告示第158号)本文第1号に基づき、平成28年熊本地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金(平成28年5月13日から平成29年3月31日までに受け入れたものに限ります。)については、下表のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

個人が寄附した場合

次のいずれかを選択

  • 1所得控除:寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円

  • 2税額控除:(寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円)×40%(※)

    • ※ 所得税額の25%を限度

法人が寄附した場合全額損金算入

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。

問い合わせ先

財務省主税局税制第三課

03-3581-4111 内線:2435