平成23年6月
財務省
平成23年5月20日財務省告示第174号による改正後の寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成23年3月15日財務省告示第84号)本文第3号に基づき、公益社団法人又は公益財団法人が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(以下「被災者支援活動」といいます。)に特に必要となる費用に充てるため、その公益社団法人等が募集する寄附金で次の要件を満たすもの(以下「被災者支援寄附金」といいます。)については、下表のとおり税制上の優遇措置の対象となります。
個人が寄附した場合 | 次のいずれかを選択
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法人が寄附した場合 | 全額損金算入 |
1.対象法人
公益社団法人又は公益財団法人のうち、東日本大震災の被災者支援活動を自ら行う法人が対象となります。
2.対象資金
対象法人が行う東日本大震災の被災者支援活動に特に必要となる費用に充てるものが対象となります。
(注)相当(実費相当額以上)の対価(助成金を含む。)を得て行う活動に要する費用又は役員報酬及び従来より経常的に発生している従業員の給与などに充てるために募集されるものは対象とはなりません。
3.募集対象金額
対象資金のうち、自己資金、対価又は助成金で賄えない部分が被災者支援寄附金の募集対象となる金額となります。
4.指定寄附金の確認申請
対象法人が被災者支援寄附金を指定寄附金として募集しようとする場合には、行政庁に確認の申請を行ってください。
5.寄附金の募集期間
行政庁の確認を受けた日の翌日から平成25年12月31日までに受け入れた被災者支援寄附金が対象となります。
募集のための手続等の具体的な取扱いについては、「公益法人information」を御参照ください。
問い合わせ先
03-3581-4111 内線:2435