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東日本大震災におけるボランティア団体等向け寄附金の指定について

平成23年6月

財務省

今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金(平成23年3月11日から平成25年12月31日までに受け入れたものに限ります。)が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。

この寄附金を寄附した寄附者は、下表のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。

個人が寄附した場合

次のいずれかを選択

  • 1所得控除:寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円

  • 2税額控除:(寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円)×40%(※)

    • ※ 所得税額の25%を限度

法人が寄附した場合全額損金算入

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。

問い合わせ先

財務省主税局税制第三課

03-3581-4111 内線:2435