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東日本大震災の被災者支援活動を行う認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人等)が募集する寄附金の指定

平成24年4月

財務省

寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成23年3月15日財務省告示第84号)本文第2号に基づき、認定特定非営利活動法人等(以下「認定NPO法人等」という。)が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(以下「被災者支援活動」という。)に特に必要となる費用に充てるため、その認定NPO法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(以下「被災者支援寄附金」という。)については、下表のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

個人が寄附した場合 次のいずれかを選択
 1所得控除:寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円
 2税額控除:(寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円)×40%(※)
 ※ 所得税額の25%を限度
法人が寄附した場合 全額損金算入
  • 1.対象法人

      認定NPO法人等(注)のうち、東日本大震災の被災者支援活動を自ら行う法人が対象となります。
    •  (注)認定NPO法人等とは、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人(以下「新認定NPO法人」という。)、同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「特例認定NPO法人」という。)及び特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人(以下「旧認定NPO法人」という。)をいいます。

 

  • 2.対象資金

      対象法人が行う東日本大震災の被災者支援活動に特に必要となる費用に充てるものが対象となります。
    •  (注)相当(実費相当額以上)の対価(助成金を含む。)を得て行う活動に要する費用又は役員報酬及び従来より経常的に発生している従業員の給与などに充てるものは対象とはなりません。

 

  • 3.募集対象金額
     対象資金のうち、自己資金、対価又は助成金で賄えない部分が被災者支援寄附金の募集対象となる金額となります。

 

  • 4.指定寄附金の確認申請
     対象法人が被災者支援寄附金を指定寄附金として募集しようとする場合には、新認定NPO法人及び特例認定NPO法人にあっては所轄庁に、旧認定NPO法人にあっては主たる事務所の所在地の所轄国税局長に確認の申請を行って下さい。

 

  • 5.寄附金控除等の対象
     所轄庁又は所轄国税局長の確認を受けた日の翌日から平成25年12月31日までに受け入れた被災者支援寄附金が対象となります。

 

 

募集のための手続等の具体的な取扱いについては、内閣府ホームページ又は国税庁ホームページを御参照ください。

 

問い合わせ先

財務省主税局税制第三課

03-3581-4111 内線:2435