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電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について

(令和3年12月28日現在)

令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。以下では、まず、今回の改正の理解の前提となる電子帳簿等保存制度の基本的な仕組みについてご説明し、次に、令和4年度税制改正の背景や宥恕措置期間中における具体的な対応イメージをお示ししています。
 また、令和3年12月27日に公布された本宥恕措置に関連する改正省令(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令)の関係資料も掲載していますので、併せてご覧ください。

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について
制度の詳細については、国税庁ウェブサイト掲載の資料(パンフレットQ&A等)をご覧ください。
電子帳簿等保存制度について
・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年12月27日公布)
 要旨(PDF:73KB) 新旧対照表(PDF:84KB) 読替表(PDF:55KB)