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子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか?

身近な税

Q&A ~身近な税について調べる~

Q 子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか?

A 回答

≪所得税については、「税目から調べる『所得税』」もあわせてご覧ください。≫

 16歳以上のお子さんを育てている方は、一定の要件のもと、本人の所得の額から、一定の額を差し引くことができます。これを「扶養控除」といいます。
※ 例えば、16歳以上19歳未満のお子さん(一般の控除対象扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき38万円を、19歳以上23歳未満のお子さん(特定扶養親族)がいる方は、お子さん1人につき63万円を差し引くことができます。

 19歳未満のお子さんを育てている方については、住宅ローン控除を適用する場合に、控除する税額の基準となる借入限度額を上乗せする優遇措置が設けられているほか、子育てに対応するための住宅リフォームを行った場合にも税額控除を受けることができます。

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 また、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する国や地方自治体からの助成について非課税とされています(これらと一体として行われる助成についても対象となります。)。

 なお、0歳から高校卒業(18歳になった後の最初の年度末)(※)までのお子さんを育てている方には、社会保障のしくみとして、お住まいの市区町村から「児童手当」が支払われます。
※令和6年10月分以降

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