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制度名:生活用塩の供給等業務

(制度名:生活用塩の供給等業務)

(理財局総務課たばこ塩事業室)

1. 制度の概要

国民生活に不可欠な物資である良質な塩が、全国津々浦々まで安定的に供給されることを確保するため、財務大臣が全国に一を限って指定する「塩事業センター」が下記の事業を行っています。

  • 生活用塩の供給
  • 緊急時に備えた塩の備蓄
  • 塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究
  • 塩の品質検査  等

2.指定、登録等の基準

塩事業法(平成8年法律第39号)

第21条第1項

財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。

第22条第1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。

二 塩の備蓄を行うこと。

三 生活用塩の供給を行うほか、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めるときをいう。第31条において同じ。)において、同条第1項の財務大臣の命令に基づき、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「指定化学製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く。)を行うこと。

四 塩産業の効率化を促進するために塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うこと。

五 塩の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

六 塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究を行うこと。

七 塩の品質に関する検査を行うこと。

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3.指定、登録等を受けた法人

3.指定、登録等を受けた法人
法人等の名称指定等の時期法人の連絡先指定、登録の理由等
公益財団法人
 塩事業センター
平成8年
7月29日
東京都品川区大井
1―47-1
(NTビル5階)
電話:03-5743-7711

1塩事業法第21条第1項前段に定める目的のために設立された法人であること。

2設立に当たっては、日本たばこ産業(株)から、従前の塩専売事業に係る財産が拠出され、事業遂行のための知識やノウハウも引き継がれていることから、所定の業務を適切に行うことができるものと認められたこと。

 塩事業センターの指定について(PDF:43KB)

4.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

なし

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
料金等積算根拠
塩事業センターの販売店に対する生活用塩の売渡価格及びその積算根拠については、同様に塩の販売を行っている他の事業者との競争関係上非公開とされています。

6.指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成23年3月31日現在)

 行政刷新会議の事業仕分けにおける評価結果を受けて、指定事業である塩の備蓄事業について、その効率的実施を図る観点から、備蓄数量を見直し、現行の10万トンの備蓄量を2万トンとすることとした。 

7.政策評価

https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/