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各事業共通:廃止の届出について

1. 手続の概要について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
手続名 
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者における廃止の届出
手続概要   
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、事業の廃止を行う際の届出書及び手続き
手続根拠
・塩製造業:塩事業法第12条
・特殊用塩等製造業:塩事業法第15条第3項
・塩特定販売業:塩事業法第17条(同法第12条を準用)
・特殊用塩特定販売業:塩事業法第18条第3項
・塩卸売業:塩事業法第20条(同法第12条を準用)
手続対象者
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、事業の廃止を行う者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者で、
事業の廃止した後、遅滞なく
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。
 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口
となります。
 税関窓口一覧(PDF:43KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
審査基準
標準処理期間
不服申立機関
当該手続に関する情報
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。
 
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口
となります。

 
税関窓口一覧(PDF:43KB)
不服申立方法


 4. 手続きで必要となる書類等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、事業の廃止をした後、遅滞なく
申請書類 
・申請書様式
 塩製造業:塩製造業廃止届出書(塩事業法施行規則別紙様式第8号)
 特殊用塩等製造業:特殊用塩等製造業廃止届出書(塩事業法施行規則別紙様式第11号)
 塩特定販売業:塩特定販売業廃止届出書(塩事業法施行規則別紙様式第19号)
 特殊用塩特定販売業:特殊用塩特定販売業廃止届出書(塩事業法施行規則別紙様式第22号)
 塩卸売業:塩卸売業廃止届出書(塩事業法施行規則別紙様式第30号)
記載要領・記述例
添付書類

提出先
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局

  
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関
   
税関窓口一覧(PDF:43KB)
受付期間
・財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局
 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)

・税関
 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
備考