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報道発表

令和5年6月30日

財務省

令和4年度塩需給実績

(単位:千トン)

令和2年度塩需給実績
3年度 4年度 増減 前年比
A.需要量(消費量) 8,573 8,125 -448 -5.2%
生活用 122 120 -2 -1.4%
業務用 1,977 1,779 -198 -10.0%
ソーダ工業用 6,474 6,225 -249 -3.8%
B.期首在庫 1,241 1,043 -199 -16.0%
C.供給量 8,413 8,544 130 +1.6%
国内産 855 897 41 +4.8%
外国産 7,558 7,647 89 +1.2%
D.期末在庫 1,043 1,326 283 +27.2%
E.誤差脱漏(B+C-A-D) 39 135

(注)

1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。

2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
 「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
 「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
 食品工業用 629(漬物用 68、みそ用 20、醤油アミノ酸用 131、水産用 119、調味料用 89、加工食品用 114、その他 88)
 一般工業用 158、融氷雪用 839、家畜用 76、医薬用 66、その他 11
 「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。

3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

4.単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

連絡・問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係

電話 代表03-3581-4111内線2261・5296


(参考)

令和4年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)

平成21年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号) 製造数量 輸入数量 販売等数量
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) 79 13 93
試薬塩化ナトリウム(2号) 0 0 1
学術研究用、教育用(3号) 0 0 0
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) 0 0 0
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) 6 7 11
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) 0 3 3
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) 0 1 1
合計 86 24 108

(注)

1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。

3.販売等数量(108)の用途別の内訳は、以下のとおり。
 生活用0、食品工業用0、一般工業用1、融氷雪用2、家畜用20、医薬用83、その他2

4.製造数量については、令和4年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

令和4年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)

令和元年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号) 製造数量 販売等数量
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) 75 75
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) 14 11
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) 52 54
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) 0 0
合計 140 140

(注)

1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。

3.販売等数量(140)の用途別の内訳は、以下のとおり。
 生活用39、食品工業用26、一般工業用69、融氷雪用5、家畜用0、医薬用0、その他1

4.製造数量については、令和4年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。