○ | 1月11日【日本時間:1月12日】パリにて、日仏租税条約改正議定書の署名が行われました。 |
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○ | 今回の日仏租税条約の改正は、およそ10年ぶりに部分的にその内容を改め、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する源泉地国課税を引き下げることとしています。 |
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○ | また、日本人、フランス人が海外で就労する機会が増えていることにも対応し、我が国の租税条約で初めて、相手国の社会保障制度に支払われる社会保険料について就労地国において所得控除を認める措置を導入することとしました。 |
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○ | これらにより、日仏両国間での経済交流が促進され、我が国企業の投資機会の拡大やフランス系企業の更なる国内進出などにより、両国の経済の成長につながるなどの効果が期待されるところであります。 |
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○ | グローバル化する経済の中で、世界各国との投資及び人的交流を一層促進し、連携を強化していくことが強く求められる状況において、今回の日仏租税条約の改正は、日仏両国の経済関係を一層緊密なものとする大変意義深いものであると考えております。 |