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特集 令和7年度 税制改正(国税)等について

主税局総務課 税制企画室長 島谷 和孝

 令和7年度税制改正においては、例年の各省庁からの税制改正要望を踏まえた政府部内の議論、自由民主党・公明党の与党税制調査会における議論に加えて、自由民主党・公明党・国民民主党の3党による協議が行われた。昨年末に税制改正大綱が決定され、政府が法案を提出した後も、3党の協議は継続され、国会での議論も踏まえ、衆議院における法案修正を経て成立するという、近年にない経過をたどった。
 具体的には、3党の協議は、令和6年11月20日以来、特にいわゆる「103万円の壁」「ガソリンの暫定税率」について議論が行われた*1。12月11日には3党の幹事長間で、
 『一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
 一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
 上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める』
 ことが合意された。
 3党の協議は、年内は12月17日まで6回実施されたが、合意には至らず、自由民主党・公明党は与党として、12月20日に「令和7年度税制改正大綱」を決定した。政府は、同年12月27日に「令和7年度税制改正の大綱」を閣議決定し、令和7年2月4日に所得税法等の一部を改正する法律案(以下、政府原案)を国会に提出した。
 令和7年度税制改正大綱において、いわゆる「103万円の壁」等について、『自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。』とされたこともあり、3党の協議が2月18日に再開された。4回にわたる協議で合意は得られなかったものの、協議において与党から提示した更なる対応案を踏まえ、2月28日に自由民主党・公明党において「基礎控除の特例の創設について」が決定され、同日、政府原案に対する修正案が与党から衆議院へ提出された(以下、与党修正案)*2。その後、3月4日に政府原案及び与党修正案が衆議院を通過し(以下、衆議院修正)*3、3月31日に衆議院修正が反映された上で可決・成立した。
 本稿においては、令和7年3月31日に成立した令和7年度税制改正法に関する内容を中心に説明する。なお、文中意見等にわたる部分は、筆者の個人的見解である。

1.令和7年度税制改正の基本的考え方等
 令和7年度税制改正においては、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応するための項目を盛り込んでいる。具体的には、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除等の見直し及び大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行うほか、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充するとともに、国際環境の変化等に対応し、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置や外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。
 さらに、政党間協議や国会質疑を踏まえ、衆議院修正として、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、基礎控除の特例を創設した。
 具体的な改正内容等は、2―1.~11.のとおりである。

2-1.物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
 所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がある。
 わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数(総合)は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成7年から令和5年にかけて10%程度上昇し、令和6年も10月までに3%程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20%程度引き上げる。(資料1)
 給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から65万円に10万円引き上げる。(資料2)
 また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。(資料3)
 以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用する。
 なお、「令和7年度税制改正大綱」において、上記の所得税の見直し等については、『デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が定額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものと整理する。仮に今後、これを超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、歳入・歳出両面の取組みにより、必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとする』とされている。

2-2.基礎控除の特例の創設
 低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設する。
 具体的には、
・ 低所得者層の税負担に対して配慮する観点から、生活環境の厳しい最低賃金程度の給与収入200万円相当以下の者に対し、基礎控除の特例
 として、37万円の恒久的な上乗せを行う。これにより、課税最低限が160万円となり、東京都23区の生活保護基準を超える水準となる。
・ 物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況の下、物価上昇局面において幅広い収入階層の世帯で家計負担が増加していることに鑑み、給
 与収入200万円相当超850万円相当以下の者に対し、令和7年及び令和8年の措置として、基礎控除の特例として、上乗せ措置を設ける。また
 その際、高所得者優遇とならぬよう、政府原案と修正案を併せて、それぞれの収入階層での減税額が平準化されるようにしている。
 これらの措置の対象者は納税者全体の8割をカバーし、幅広い世帯に減税額の上乗せがあるものとなっている。(資料4)
 なお、基礎控除の特例措置の財源については、
・ 令和7年度は、税外収入等の財源で賄うこととし、新規国債発行額の追加は行わない。
・ 令和8年度予算編成及び税制改正において、所得税の抜本的な改革に係る検討と併せて、歳入・歳出両面の取組を通じた本特例の実施に要
 する財源の確保について検討することとしており、衆議院修正により、そうした方針が令和7年度税制改正法の附則*4に盛り込まれてい
 る。

2-3.今後の対応
 個人所得課税については、「令和7年度税制改正大綱」において、『わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、引き続き、格差の是正及び所得再分配機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、子育て世帯の負担への配慮といった観点から、歳出面を含めた政策全体での対応も踏まえつつ、人的控除をはじめとする各種控除のあり方について検討を行う』とされている。
 また、「基礎控除の特例の創設について」(2月28日自由民主党・公明党)を踏まえ、衆議院修正により追加された附則においては、
・ 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所
 得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする(7年度税制改正法附則第81条1項)
・ 前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への
 対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引
 き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。(同条2項)
とされており、今般の特例も含め、所得税の抜本的な改革の中で、検討していくこととなる。

3.老後に向けた資産形成の支援
 働き方やライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。
 こうした考えの下、勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進めるため、iDeCoの拠出限度額について、「穴埋め型」による引上げを行う。
 さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇の状況を勘案し、確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う。また、公的年金による保障が相対的に限定的な個人事業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う。(資料5)

4.子育て支援に関する政策税制
 「令和6年度税制改正大綱」において高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとされた子育て支援税制については、今般、1年間の時限的な措置として以下の通り対応する。(資料6~8)
・ 住宅ローン控除について、令和7年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅
 は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。
・ 住宅リフォーム税制について、令和7年限りの措置として、子育て対応改修工事を適用対象に追加する。
・ 生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分におけ
 る控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。
 なお、高校生年代の扶養控除及びひとり親控除については、「令和7年度税制改正大綱」において、『令和8年分の所得税及び令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、その見直しについては、児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や令和6年度税制改正大綱で示した考え方を踏まえつつ、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る』とされている。

5.地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
(1)中小企業関連税制の見直し
 中小企業は、雇用の7割を抱える、わが国にとって重要な経済主体であり、その健全な成長が地域経済の維持・発展のために不可欠であるが、小規模事業者やスタートアップ企業、さらには地域経済を牽引する企業や大きな成長力を有する企業など様々な態様がある。その中でも、売上高100億円を超えるような中小企業は、輸出や海外展開等により域外需要を獲得するとともに、域内調達により新たな需要を創出する地域の中核となる存在であり、そうした企業を育成することで、地域経済に好循環を生み出していくことが鍵となる。
 そのため、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、対象設備に建物を加える。同税制は、EBPM等の観点を踏まえ、適用要件等の見直しを行った上で、中小企業投資促進税制とともに適用期限を2年延長する。(資料9)
 中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、リーマン・ショックの際の経済対策として講じられた時限措置である。今般、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、適用期限を2年延長するが、極めて所得が高い中小企業等については一定の見直しを行う。なお、同税制については、「令和7年度税制改正大綱」において、『特例税率が設けられた経緯等を踏まえ、次の適用期限の到来時に改めて検討する』とされている。(資料10)
こうした税制面での対応により、地域経済における前向きな投資を後押しする。
(2)事業承継税制における役員就任要件等の見直し
 法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。あわせて、個人版事業承継税制における事業従事要件についても、同様の見直しを行う。(資料11)

6.スタートアップへの投資促進や「資産運用立国」の実現に向けた環境整備
 イノベーションを牽引するスタートアップの創出により経済成長を加速するため、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化していく必要がある。
 令和5年度税制改正で大幅に拡充したエンジェル税制について、スタートアップへの再投資をより促進する観点から、譲渡益発生年の翌年にスタートアップ投資を行った場合に、譲渡益発生年に遡って投資額に相当する金額を譲渡益から控除する繰戻し還付制度を創設し、再投資期間を延長する。他方、所得税の暦年課税の例外となる極めて異例な措置であることも踏まえ、制度の健全な利用促進を図る必要があることから、再投資非課税措置については、株式を取得した年の翌年末までに当該株式を売却した場合には課税を行うこととする。(資料12)
 NISAの口座数が2,000万口座を超え、貯蓄から投資への流れが加速している。前述のiDeCoの拠出限度額の引上げ等と併せて、この流れを一層着実なものとし、「資産運用立国」の取組みを後押しする。具体的には、例えば、NISAのつみたて投資枠について、上場投資信託(ETF)の最小取引単位の見直しを通じ、投資初心者に適した指数連動型のETFを購入しやすい環境を整備する。その他、金融機関変更時の即日買付を可能とするなど、NISAの更なる利便性向上のための取組みを進める。

7.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、「令和5年度税制改正の大綱」等の基本的方向性により検討した結果、以下の措置を講ずる。
 ・ 法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税を課す。防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度
  から適用する。中小企業に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除する。この結果、中小企業では所得2,400万円
  程度まで防衛特別法人税が課されないこととなり、全法人の94%が対象外となる見込みである。
 ・ 加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行う。具体的には、価格要素を廃止し、重量
  のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは紙巻たばこ1
  本として課税する仕組みとする。こうした見直しは、消費者への影響に鑑み、2段階で、令和8年4月及び同年10月に実施する。その上で、
  国のたばこ税率を、3段階で、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ引き上げる。
 なお、所得税については「令和7年度税制改正大綱」において、『令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえ』、『引き続き検討する』とされている。

8.新たな国際課税ルールへの対応
 BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの立上げ時から国際課税改革に関する議論を一貫して主導してきたわが国にとって、令和3年10月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」で取りまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決策に関する国際合意(「2本の柱」の解決策)の実施に向けた取組みを進めることは重要である。
 このうち、グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上につながるものであり、令和7年度税制改正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)の法制化をし、この結果、グローバル・ミニマム課税の導入が完了した。適用開始時期は、対象企業の準備期間を確保する観点等から、いずれも令和8年4月以後に開始する対象会計年度とする。(資料13)

9.外国人旅行者向け免税制度の見直し
 消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、令和6年度税制改正の大綱で示された方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。(資料14)
 その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。(資料15)

10.電子帳簿等保存制度の見直し
 経済社会のデジタル化に伴い、事業経営や取引・財務に関する情報処理、経済の分野でもデジタル化が進展しており、納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行うことができるよう、税務手続のデジタル化を推進する必要がある。このため、取引に係るやり取りから会計・税務までのデジタル化に対応する観点から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして送受信・保存が行われている電子取引データについては、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為に重加算税の割合を10%加重する措置の対象から除外する措置を講じ、令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。
 また、青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をしていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者も含めることとし、令和9年分以後の所得税について適用する。(資料16)

11.自動車関係諸税について
 自動車関係諸税については、「令和7年度税制改正大綱」において、
・ 日本の自動車戦略
・ インフラ整備の長期展望
・ カーボンニュートラル目標実現
等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から、公平・中立・簡素な課税のあり方を検討するとの基本的考え方が示されている。
 また、同大綱では、
・ いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、昨年12月の自民・公明・国民民主の3党幹事長間の合意を踏まえ、具体的な実施方法
 等について、引き続き真摯に協議を行っていく
・ 車体課税については、国・地方の税収中立のもとで、取得時の負担軽減や、保有時の税負担のあり方等について検討し、令和8年度税制改
 正において結論を得る
とされている。


*1) 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)においては、『いわゆる「103万円の壁」につ
   いては、令和7年度税制改正の中で議論し引き上げる。また、「ガソリン減税(いわゆる暫定税率の廃止を含む)」については、自動車関
   係諸税全体の見直しに向けて検討し、結論を得る。これらに伴う諸課題に関しては、今後、検討を進め、その解決策について結論を得
   る』とされた。
*2) 与党修正案に盛り込まれた基礎控除の特例の創設による令和7年度の減収額は6,210億円であり、これらが反映された令和7年度予算の修
   正案も、与党修正案と同様2月28日に与党から衆議院に提出された。
*3) 3月3日、自由民主党・公明党・日本維新の会の3党の幹事長間で、『Ⅰ.自由民主党、公明党は、いわゆる「103万円の壁」への対応をは
   じめ、政党間協義について、令和7年度税制改正大綱(令和6年12月20日自由民主党、公明党)に記載されている「引き続き、真摯に協
   議を行っていく」との姿勢を変えることなく、今後とも誠実に対応する。Ⅱ.上記Ⅰを前提に、自由民主党、公明党の令和7年度予算及
   び令和7年度税制改正法の修正案について、年度内の早期に成立させる』ことが合意された。これを受けて、自由民主党・公明党・日本
   維新の会の3党が政府原案及び与党修正案に賛成した。
*4) 令和7年度税制改正法附則第82条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に
   要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。