令和6年度税制改正で決定した定額減税が6月から実施される。1人当たり所得税3万円、個人住民税1万円が減税されるが、ここでは定額減税の意義や所得税の減税の実施方法について紹介する。
取材・文向山勇
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下。定額減税の額は、下記の2つの合計額となる。ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となる。
取材・文向山勇
定額減税とは
令和6年分所得税の納税者が対象。1人につき所得税3万円を控除定額減税の対象者と定額減税の金額
令和6年度税制改正に伴い、定額減税が実施されることとなった。所得税と個人住民税の合計で納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人当たり4万円が減税されるもの。このうち所得税については、令和6年分の所得税から定額による所得税額の減税を行う。所得税の定額減税の適用を受けられるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人(給与収入のみの人の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である人)となっている。(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下。定額減税の額は、下記の2つの合計額となる。ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となる。
<定額減税の額>
1本人(居住者に限る)=30,000円
2同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)=1人につき30,000円
この減税によって、国民の所得を支え、官民が連携して「賃金が上がり、所得が増える」という状況を「確実に」作り、「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる。
給与所得者の定額減税の仕組みと実施方法
定額減税の実施方法は所得の種類によって異なる。
給与所得者の定額減税は令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等から源泉徴収をされる所得税の額から定額減税に相当する金額が減税される。この場合の給与等には賞与を含む。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先(複数の企業に勤務している場合、主たる勤務先)から支払われる給与等に限る。
控除しきれない金額がある場合は、以後、令和6年中に支払われる給与等から源泉徴収される所得税の額から順次減税される。また、個人住民税は令和6年6月分の給与から特別徴収は行われず、定額減税後の金額を7月以降の11カ月で均等に分割した額が特別徴収される。
たとえば、会社員(月収30万円、賞与60万円)で扶養家族がいないAさんの場合、減税可能額は3万円。6月の所得税額は本来3万7,000円だが、定額減税の3万円が控除され、実際に差し引かれる所得税額は7,000円となる。会社員は所得税の定額減税の適用状況を給与明細で確認できる。
なお、お子さんが生まれた場合等、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項に変更があり、定額減税の金額が変わる場合は、年末調整で調整する。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において、最終的な定額減税の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。
<確定申告で精算するケース>
1主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
2年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について減税が行われていない(又は減税しきれない額がある)とき
3年末調整において、所得税額から減税額を控除した際、減税しきれない額が生じる場合において、次に該当するとき
・給与所得以外の所得があるとき
・退職所得等に係る源泉徴収税額があるとき
・2か所以上から給与の支払を受けているとき
定額減税の確認の方法
会社員の場合
会社員の場合は、給与明細で定額減税を確認できる。毎月の給与から天引きされている税金の額が減っている。
所得税
6月給与で減税しきれない場合は、所得税の額はゼロになっている。
定額減税(所得税)
減税しきれない場合は、次の給与等に繰越しされる。
住民税
6月分は徴収されていない。
公的年金等受給者の定額減税の仕組みと実施方法
公的年金等受給者の定額減税は、令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等から源泉徴収される所得税等の額から、定額減税に相当する金額が控除される。
(注)確定給付企業年金や確定拠出年金等のいわゆる企業年金については、源泉徴収段階では定額減税の対象にならないが、公的年金や給与等の源泉徴収段階での減税しきれない額がある場合、確定申告において、いわゆる企業年金に係る税額からも減税を行うことができる。
減税しきれない金額がある場合、以後、令和6年中に支払われる令和6年分の公的年金等から源泉徴収される所得税の額から順次減税される。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、定額減税の額が変わる場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)で最終的な定額減税の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。
また、給与と公的年金等の両方の所得がある場合は、原則として、確定申告で所得税額から最終的な減税の額や源泉徴収税額等を差し引いて、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算する(Q&A参照)。
(注)なお、今般の定額減税額の精算のために、確定申告の義務が新たに生じるものではない。
年金所得者の申告不要制度とは
次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ない(注1・2)。
<確定申告が必要ないケース>
1公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
2公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合がある。詳しくは、住所地の市区町村の窓口に確認されたい。
(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付される。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除く。
(注4)その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る。なお、一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象とならない。
事業所得者等の定額減税の仕組みと実施方法
事業所得者等の定額減税は、原則として令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から定額減税が減税される。ただし、予定納税の対象となる人は、確定申告を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分の定額減税に相当する金額が減税される。
令和6年については、第1期分予定納税にかかる減額申請の期限は7月31日に、第1期分予定納税の納付期限は9月30日となっている。
なお、同一生計配偶者または扶養親族の定額減税に相当する金額は、予定納税額の減額申請の手続で定額減税を減税することができる。減額申請をする場合、その理由が定額減税のみの追加であれば、簡易的な記載方法を利用できる。減額申請書に「扶養親族の氏名・続柄・生年月日」と、「予定納税額の通知書に記載された税額」のみを記入すればよい。また、第1期分予定納税額から減税しきれなかった場合には、減税しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除する。定額減税以外の理由で減額申請書を提出する場合には、国税庁ホームページなどを参照されたい。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている人)については、第2期分予定納税額(11月)となる。
減額申請の様式については、以下を参照。
写真 定額減税特設サイト
所得税の定額減税Q&A
2か所から給与を受け取っている場合
Q2か所から給与の支払を受けている場合、従たる給与(乙欄適用給与)(注)に係る源泉徴収税額について、定額減税の適用を受けるには、どうすればいいか。
A定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっているため、従たる給与の支払者のもとで控除を受けることはできない。主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含む)を合わせて計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになる。
(注)「従たる給与(乙欄適用給与)」とは、扶養控除等申告書を提出していない人に支払う給与等(「日雇賃金」を除く)をいう。
給与等と公的年金等から定額減税を受けた場合
Q給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けている場合、確定申告は必要か。
A給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない。従来どおり、(1)確定申告をすれば税金が還付される人(注1)、(2)給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている人、(3)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている人(注2)は、確定申告をする必要はない。
(注1)確定申告をする必要はないが、還付申告により、所得税等の還付を受けることができる。
(注2)その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている人に限る。
日雇賃金を受け取っている場合
Q日雇賃金(丙欄適用給与)(注)の支払を受けている場合は、どのような手続で定額減税の適用を受ければいいか。
A丙欄適用者は、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできないが、令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって、定額減税の適用を受けることができる。
(注)「日雇賃金(丙欄適用給与)」とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等をいう。ただし、一の給与の支払者から継続して2か月を超えて支払を受ける場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与等は、ここでいう日雇賃金には含まれない。
退職所得を受け取った場合
Q退職所得から源泉徴収された所得税は、定額減税の対象となるか。また、対象となる場合には、定額減税の適用を受けるために何をすればいいか。
A退職所得の源泉徴収の際には、定額減税を実施しないが、令和6年分の退職所得を有する居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができる。
したがって、給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所得に係る所得税について、定額減税の適用を受けることができる。
(注)非居住者が、国内源泉所得とされる退職所得について、所得税法第171条«退職所得についての選択課税»の規定により税務署に申告をする場合であっても、当該退職所得に係る所得税は定額減税の対象とはならない。
基準日前に死亡退職・非居住者となった場合
Q令和6年5月 31 日以前に、死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人の定額減税は、どう行うか。
Aこの場合、以下の方法により、定額減税の適用を受けることとなる。
(1)令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書を提出する。
(2)令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合には、令和6年6月1日以後に更正の請求書を提出する。
(注)令和6年6月1日以後にこれらの事実が生じた人については、それぞれ次のようになる。
(1)給与所得者は、通常、これらの事実が生じた時に年末調整を行い、その人の給与に係る年間の所得税額から定額減税額を控除する。
(2)給与所得以外に所得があるなどのために準確定申告書を提出する人については、その準確定申告により定額減税額の精算を受ける。
確定申告で定額減税を受ける場合の記載事項
Q年末調整において同一生計配偶者等に係る定額減税の適用を受け、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、年末調整で適用を受けた控除の内容に変更はなくても、定額減税の適用に当たり、確定申告書に、対象となる同一生計配偶者等の氏名やマイナンバーを記載する必要があるか。
A同一生計配偶者等に係る定額減税の適用を受けようとする場合には、確定申告書に、その同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等を記載しなければならないこととされている。
なお、配偶者控除や扶養控除等は、年末調整においてそれらの控除を受けた人で、それらの控除についてその控除額及びその合計額に変更がない場合は、その控除の対象である配偶者及び扶養親族の氏名等については確定申告書に記載を要しないこととされている。しかし、前述の定額減税の計算の対象となる同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等については、年末調整においてその同一生計配偶者等についての定額減税の適用を受けている場合であっても、確定申告書に記載する必要があることとされている。
定額減税に関する相談・問合せ窓口
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
令和6年8月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターにおいて、所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的な質問や相談を受け付けている。
0120-741-237
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
税務相談チャットボット
所得税の定額減税に関する質問にふたばが答えてくれる。質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)が自動回答してくれる。土日、夜間でも利用可能。
図表 給与所得者の場合の定額減税の流れ
図表 サンプルケース(6月の減税額)
図表 令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書(一般用)
図表 チャート式「対象者早⾒表」