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コロナ資本性劣後ローンの令和6年能登半島地震復興への活用について要請しました

令和6年2月22日
財務省

 日本政策金融公庫に対し、「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、次の事項を要請しました。

  • 災害救助法適用市町村に所在する事業者が、コロナ資本性劣後ローンの融資を希望する場合には、事業の持続可能性を定量的に評価しがたいなど震災に伴う一定の不確実性がある場合にも、復興関連の資金を速やかに供給する政策的な必要性に鑑み、民間金融機関等とも連携しつつ、融資希望者の事業戦略や実施体制など定性的な事項や震災前の事業の状況等により事業の持続可能性の評価を行うことも可能とする。なお、赤字や債務超過、貸出条件の変更先といった形式的な事象のみで判断するのではなく、事業者の実情に応じて、最大限の配慮を行うこと。
  • 特に、震災復興や地域の再生に直接関係する事業に対し、迅速な融資実行が妨げられることがないよう留意すること。また、今後の震災復興がこれら事業者の経営に及ぼす効果についても十分に参酌すること。
  • 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
  • コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じること。
  • 被災地において、コロナ資本性劣後ローンを組み合わせた民間金融機関との協調融資商品・協調融資スキームの構築を推進すること、協調融資案件組成に関する定期的な意見交換を行うなど、協調融資の実現に向けた民間金融機関との密接な連携を図ること。
  • 災害救助法適用市町村以外の被災4県に所在する事業者であって、被災した事業者若しくは能登半島所在企業との取引停止や風評被害などの間接的な影響を受けて資金繰りに困難を生じている事業者又は震災後に能登半島で事業を展開する事業者に対しても、復興に必要な資金を迅速に供給するため、上記に準じた簡素化等の措置を講ずること。
 等について、要請しました。

問い合わせ先

大臣官房政策金融課
電話:03-3581-4111(内線6303)