【冒頭発言】
【質疑応答】
問)先ほど大臣のご発言にもありましたけれども、間もなく赤木さんが亡くなってから8年ということで、これまで財務省として今回の主要な文書、多分3月末までに15万枚ほどの開示になるかと思いますけれども、この8年間を振り返って財務省のこれまでの対応等、大臣としてどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
答)今申し上げましたように本当に真摯に公務員としての志高くお仕事をされていた方がああいう形で亡くなられたということは本当に慚愧に堪えないし、あってはならないことでございますから、ご遺族の方のお気持ちに寄り添って開示につきましては私どもにできることはということで、丁寧に誠心誠意させていただいてきたということは、たまたまこの間、内閣も変わりましたが、全く変わらない形でやらせていただいているというふうに私どもの方ではそのようなつもりでおります。
問)別件にはなってはしまうのですが、金融担当大臣としてお伺いいたします。高市総理大臣の名前をつけたSANAE TOKEN、暗号資産について金融庁がその発行業者に対して調査を検討しているという報道がございます。金融担当大臣として事実関係と受け止めをお願いいたします。
答)まず、高市総理はご指摘のSANAE TOKENにつきまして、国民の皆様が誤認されることのないよう、全く自分として関係ないというか、何らかの承認を付与した事実はないということを昨日のうちにXを通じて発信されているものでございます。ですから、この件は総理とは全く何の関係もないということで、また一般論として、これが仮想通貨の発行の問題になっているのかということは、具体的な告発はないですから、被害者がまだあるわけではないけれども、どういうことなのかという程度の確認ぐらいしかしていなくて、あまり大げさなことにはなっていないということですが、私ども金融庁として知るべきことは知っているべきでしょうし、ただ、被害者からの告発があるとかそういう状況が全くないので、要するによく分からないという話の中で、少なくとも総理は全然関係ないということであって、それ以上、何かする必要があるようなものかどうかについても、現時点で私もそこまでのことは把握しておりませんが、必要があるなら必要のあることを必ずいたします、ということではないかと思います。
問)現状では特段、金融庁として調査の必要性というのは感じられていないというか、判断としてはしていないということですか。
答)つまり一般論としては、相手方が何かあって販売をする場合は暗号資産交換業に該当するんですね。ただ、問合せがあったり何かがあったりしたわけじゃないので、どういうことが行われているかについての把握もないので、またそこにアクセスできるのかどうかも分からないしという状況ではないかと思います。ただ我々はとにかくやるべきことは利用者保護、そして法令に従ってやるべきこと、これについては全く滞りなくというか、一切抜けることなくやることはやるんだと思いますが、状況はそのようなことではないかと思います。
問)注意喚起とか、そういったところも金融庁としてはお考えでしょうか。
答)ただ、これが広まって告発が来るというのと、そうではなくてたまたま、今大変高市早苗ブームでございますから、ありがたいことに、ということから入ってきた情報なのかというのは全然違って、どちらかというと今回は後者でございますから、その対応で関係がないことが総理ご自身から広く表明されて、私もリツイートしております。総理はたしか何百万人かフォローがいて、私も50万人いますから、ネット上ではかなりそこの事実は知られている上に、皆さんが報道していただいているので、そこの注意喚起というのは、金融庁の方でやってもいいですけれども、そこまで広がっているということがそれ以前にないので、非常にその意味では注意喚起はされているのかなという気もいたします。
問)先ほど大臣の方から主要な文書15万枚開示が終わると、残りは31万ページ、これは主要ではない文書、重複しているものとかそういうものだという話がありました。ただ、その31万枚が本当に全部そういうものなのか、重要なものは入っていないのかというのを確認するといいますか、開示を請求する側として確認するすべというのは何かあるんでしょうか。
答)それはずっといろいろとご遺族の方にお話をしてきたところでございますけれども、主要な文書とそれ以外の文書については一定のご理解をいただいているものと思ってここまで作業を進めてきたのではないかと思います。つまりそれを確認するということは、その膨大なページ数を私ども以外が確認するということは、それはそれで非常に大変なことになります、ということではないかと思います。
問)ただ、財務省が改ざんなどをして赤木俊夫さんが亡くなったということが発端になった話ですので、財務省が調査した結果、主要なものはないんだから信じてくださいと言ってもなかなか、はい、そうですかとはいかないと思うんです。それを実際ないということを証明する手立てってないものでしょうか。
答)存在しているものについては本当に全て洗い出して、電子ファイル、最初は鍵があって開かないものも含めてこれだけになったので、もともと私どもには隠す意図が全くございません。様々な訴訟も出ておりまして、そういった場所でもいろいろな議論がされている中で、多くのものは結審しておりますけれども、そういったところも我々がアクションをとり得る、つまりネガティブアクションをとり得る余地が私はほとんどないのではないかと思います。
問)今の質問に若干重なるかもしれないんですが、次回の第7回の開示をもって主要文書の開示が終わり、以降は31万枚が主要でないものということは、例えば仮に第7回の開示が終わった後、ご遺族からさらなる開示の依頼というか、請求がかからなければ、財務省からの開示は次回、第7回をもって終わりになるという理解でいいんでしょうか。
答)これはあくまでもご遺族からの本当にお気持ちでそういう開示を我々にお命じになったものですから、ご遺族の方のご納得が得られないということを我々は何かするということはあり得ないんですね。ですからそこは、いかがいたしましょうかというような話もしておりますが、あくまでもご納得いただけるような形でお話し合いをするならお話し合いをするので、今おっしゃったようなことに我々がそういう方向にしているとか望んでいるということは一切ございません。
(以上)

