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財務総合政策研究所

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(別添1)

資本金1億円〜10億円階層の標本抽出方法の変更

(金融業、保険業以外の業種)

標本抽出方法の変更図

(注1)資本金による確率比例抽出・・・資本金を小さい順に並べたうえで資本金を順次合計し、合計額が6億円の倍数に達したときの法人を抽出する手法。結果的に、6億円以上の法人は全数抽出されます。

(注2)等確率系統抽出・・・一定の社数間隔で抽出する手法。