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財務総合政策研究所

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資料

「法人企業統計調査」の標本抽出方法変更等の内容(詳細)

1.標本抽出方法の変更点等

今回の変更等のポイントは以下のとおりです。

  •  標本抽出方法に関するもの

    • (1) 資本金1億円〜10億円階層の標本抽出方法の変更(金融業、保険業以外の業種) <平成21年4〜6月期調査から>

    • (2) 資本金1千万円未満の資本金階層の集約(金融業、保険業以外の業種) <平成21年度年次別調査から>

    • (3) ローテーション・サンプリング(半数ずつ標本替えを行う)手法の導入 <半数の標本が継続するのは平成22年4〜6月期調査から>

  • その他

    • (4) 業種分類の改定

      <四半期別調査:平成21年4〜6月期調査(平成21年9月公表)から>

      <年次別調査:平成21年度調査(平成22年9月公表)から>

    • (5) その他 <平成21年4〜6月期調査から>

               

2.変更等の具体的内容

  • (1)資本金1億円〜10億円階層の標本抽出方法の変更

    (金融業、保険業以外の業種)

    <年次別調査・四半期別調査共通>

    • 1 現状と検討事項

      「法人企業統計調査」は標本調査であり、わが国の法人(母集団)から標本(調査対象となる法人)を抽出し、その標本の調査結果を基に、母集団全体の計数を推計しています。標本の抽出は、業種別・資本金別に階層を分けた上で行っています。

      「金融業、保険業以外の業種」現行の抽出手法

      (1)1億円未満:等確率系統抽出(注1)

      (2)1億円〜10億円:資本金による確率比例抽出(注2)

      (3)10億円以上:全数調査

      (注1)母集団から一定の社数間隔で抽出する手法

      (注2)資本金を小さい順に並べ替えたうえで資本金を順次合計し、合計額が6億円の倍数に達したときの法人を抽出する手法。結果的に、6億円以上の法人は全数抽出されます。

      (参考)平成20年度標本抽出時 法人数

      1億円未満1〜10億円10億円以上
      母集団法人数2,740,19530,9525,798
      標本法人数31,62611,7035,798

      これまで、「金融業、保険業以外の業種」の1億円〜10億円階層の標本抽出は、資本金額が大きいほど選ばれやすくなっていました。しかしながら、(a)1億円〜10億円階層の計数の変動が他の規模と比べ相対的に大きいこと、(b)これは、近年では資本金と売上高等との相関関係が弱くなっていることに起因していると思われることから、標本抽出方法を見直すこととしました。

    • 2 変更の内容とその効果

      このため、平成21年4〜6月期調査から、5億円〜10億円階層を全数調査の対象とし、1億円〜5億円階層を等確率系統抽出に変更します(別添1(PDF:141KB)のとおり)。これにより、1億円〜10億円階層における母集団計数の推計精度の向上に資するものと考えています(「現行」と「変更後」との標準誤差(注3)の比較試算は別添2(PDF:506KB)のとおり)。

      • (注3)標準誤差とは、例えば売上高について、標本調査の結果から母集団の値を推計した際に、その推計値の精度をあらわす計数。小さい方が精度が高い。

  • (2)資本金1千万円未満の資本金階層の集約

    (金融業、保険業以外の業種)

    <年次別調査のみ>

    • 1 現状と検討事項

      これまで、「金融業、保険業以外の業種」の資本金1千万円未満の資本金階層は、4階層に区分(注4)し、標本法人数を約7千社としていました。しかしながら、会社法(平成17年法律第86号)の施行により、株式会社及び有限会社の最低資本金の規定が撤廃されるなど、資本金1千万円未満を細分化して調査を行う必要性が乏しくなりました。

      (注4)

      12百万円未満(標本法人数約2千社)

      22百万円以上3百万円未満(標本法人数約1千社)

      33百万円以上5百万円未満(標本法人数約2千社)

      45百万円以上1千万円未満(標本法人数約2千社)

    • 2 変更の内容とその効果

      このため、平成21年度調査から、「資本金1千万円未満」の1階層に集約し、標本法人数を約4千社とします。これにより、1千万円未満階層における母集団計数の推計精度の向上に資するものと考えています(「現行」と「変更後」との標準誤差の比較試算は別添3(PDF:495KB)のとおり)。

  • (3)ローテーション・サンプリング手法の導入

    <年次別調査・四半期別調査共通>

    • 1 現状と検討事項

      これまで、「金融業、保険業以外の業種」の10億円未満の階層では、毎年4月に全ての標本の入れ替え(サンプル替え)を行い、抽出された標本法人は1年間、調査対象としてきました。今般、1〜3月期と4〜6月期の調査結果をより円滑に接続させるよう、標本の入れ替え方法を見直すこととしました。

    • 2 変更の内容とその効果

      このため、平成21年4〜6月期調査から、ローテーション・サンプリング手法を導入します。具体的には、毎年4月に、業種別・資本金別の各階層に割り当てられた標本法人数の半数を入れ替えし、一度抽出した法人は2年間継続して調査することとします(イメージは別添4(PDF:39KB)のとおり)。

      従って、平成21年4〜6月期の標本法人の半数が平成22年度も調査対象となり、22年度から新規標本が加わっていく形になります。

      これにより、標本の入れ替えに伴う1〜3月期と4〜6月期の間の計数の変動が小さくなり、前期比及び前年同期比の安定に資するものと考えています。

      また、ローテーション・サンプリング手法の導入に伴い、「金融業、保険業以外の業種」における資本金1億円〜5億円階層については、母集団推計の精緻化のため、平成22年4〜6月期調査から、「新規参入法人」と「継続法人」を区分して、標本抽出及び母集団推計を行うこととします。

  • (4)業種分類の改定

    (金融業、保険業以外の業種)

    <年次別調査・四半期別調査共通>

    本調査は「日本標準産業分類」を基に業種分類を行っています。

    平成20年4月1日から改定「日本標準産業分類」(平成19年11月6日総務省告示第618号)が施行されたことから、本調査の業種分類についてもこれに準拠して、四半期別調査では平成21年4〜6月期調査(平成21年9月公表)から、年次別調査では平成21年度調査(平成22年9月公表)から改定することとします。

     

    ※ 新旧業種分類の対比については別添5−1(PDF:65KB)、5−2(1)(PDF:186KB)(2)(PDF:144KB)をご覧下さい。

    平成21年4〜6月期調査の報道発表資料のイメージについては、別添5−3(PDF:250KB)をご覧下さい。

    財務省ホームページ「時系列データ検索メニュー」における新旧業種分類の接続については、別添5−4(1)(PDF:120KB)(2)(PDF:135KB)をご覧下さい。

  • (5)その他

    (金融業、保険業以外の業種)

    <年次別調査・四半期別調査共通>

    本調査はわが国全体の企業活動を把握することを目的としています。このため、標本法人が大都市に集中するのを避け全国に分散するよう、「金融業、保険業以外の業種」の資本金1億円未満の階層では、「大都市地域」と「その他の地域」で、標本法人の抽出率を変更しています。

    母集団推計については、従来は両者を合算した上で推計を行っていましたが、母集団推計の精緻化のため、平成21年4〜6月期調査から、「大都市地域」と「その他の地域」とを区分して、それぞれで母集団推計を行うこととします。

(以上)