1. 手続の概要について
手続名 | 製造たばこ特定販売業者の商号等の変更の届出 |
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手続概要 | 製造たばこ特定販売業の登録を受けた者について、特定販売業の登録事項 (たばこ事業法第11条第2項各号)に変更があったときの届出の手続 |
手続根拠 | たばこ事業法第15条、たばこ事業法施行規則第12条 |
手続対象者 | 特定販売業の登録事項に変更があった者 |
2. 提出時期、手数料、主幹窓口について
提出時期 | 特定販売業の登録事項に変更があったときは遅滞なく提出してください |
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手数料 | 手数料は必要ありません |
相談窓口 | 特定販売業の登録をしている税関のたばこ事務担当 または財務省理財局総務課たばこ塩事業室 税関窓口一覧(PDF:42KB) ![]() |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | — |
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標準処理期間 | — |
不服申立方法 | — |
当該手続に関する情報 | — |
備考 | — |
4. 手続で必要となる書類等について
提出方法 | 申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください |
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申請書様式 | 申請書様式 特定販売業商号等変更届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第7号) その他 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号) |
記載要領・記述例 | — |
添付書類・部数 | 住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類 |
提出先 | 特定販売業の登録をしている税関 税関窓口一覧(PDF:42KB) ![]() |
受付期間 | 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く) |
備考 | ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 |