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製造たばこ小売定価の認可申請

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこ小売定価の認可申請
手続概要   
製造たばこの小売定価の認可を受けようとするときの手続
手続根拠
たばこ事業法第33条、たばこ事業法施行令第2条 、たばこ事業法施行規則第30条
手続対象者
日本たばこ産業株式会社及び特定販売業者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとする場合において
当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
特定販売業の登録をしている税関のたばこ事務担当
または財務省理財局総務課たばこ塩事業室
税関窓口一覧(PDF:41KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法第34条
標準処理期間
不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申し立てによる
当該手続に関する情報
備考


4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください
※特定販売業者においては、予め「製造たばこ小売定価認可申請書」に記載された
 輸入価格について、税関長の確認を受けた後に財務省へ提出してください
申請書様式
申請書様式
 製造たばこ小売定価認可申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第30号)
その他
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
記載要領・記述例
記載例(PDF:205KB)
添付書類・部数
1.税関へ提出する添付書類等 
 ・製造たばこ小売定価認可申請書の副本
 ・当該申請に係る製造たばこの仕入書、契約書
  その他輸入価格の決定のために必要な書類
 ・当該申請に係る製造たばこの輸入価格の計算方式を記載した計算書

2.財務省へ提出する添付書類等
 ・製造たばこの見本品
 ・当該製造たばこを継続的に販売できる場合には、その旨を証明する書類
提出先
特定販売業の登録をしている税関及び財務省理財局総務課たばこ塩事業室
税関窓口一覧(PDF:41KB)
受付期間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(税関)
月曜から金曜の午前9時30分から午後6時15分まで(財務省)
※行政機関の休日を除く
備考