1. 手続の概要について
| 手続名 | 製造たばこ販売届出書の提出 |
|---|---|
| 手続概要 | 他の特定販売業者により小売定価の認可を受けている認可品目について 認可小売定価により販売をしようとするときの届出 |
| 手続根拠 | たばこ事業法施行令第4条 、たばこ事業法施行規則第32条 |
| 手続対象者 | 特定販売業者 |
2. 提出時期、手数料、主幹窓口について
| 提出時期 | 当該製造たばこを輸入する時までに提出してください |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は必要ありません |
| 相談窓口 | 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 |
3. 審査の基準や根拠法令等について
| 審査基準 | ― |
|---|---|
| 標準処理期間 | ― |
| 不服申立方法 | ― |
| 当該手続に関する情報 | ― |
| 備考 | ― |
4. 手続で必要となる書類等について
| 提出方法 | 申請書を作成の上、下記提出先に提出してください |
|---|---|
| 申請書様式 | 申請書様式 製造たばこ販売届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第32号) |
| 記載要領・記述例 | ― |
| 添付書類・部数 | ― |
| 提出先 | 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 |
| 受付期間 | 月曜から金曜の午前9時30分から午後6時15分まで(行政機関の休日を除く) |
| 備考 | ― |

