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製造たばこ卸売販売業者の商号等の変更の届出

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこ卸売販売業者の商号等の変更の届出
手続概要   
製造たばこ卸売販売業の登録を受けた者について、卸売販売業の登録事項
(たばこ事業法第20条準用同法第11条第2項各号)に変更があったときの届出の手続
手続根拠
たばこ事業法第21条(たばこ事業法第15条準用) 、
たばこ事業法施行規則第16条(たばこ事業法施行規則第12条準用)
手続対象者
卸売販売業の登録事項に変更があった者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
卸売販売業の登録事項に変更があったときは遅滞なく提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
卸売販売業の登録をしている財務(支)局、沖縄総合事務局のたばこ事務担当
または財務省理財局総務課たばこ塩事業室
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください
申請書様式 
申請書様式
 卸売販売業商号等変更届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第15号)
その他
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
記載要領・記述例
添付書類・部数
住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類
提出先
卸売販売業の登録をしている財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局(卸売販売業の
主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域にあると
きは、当該財務事務所又は出張所を経由して提出)
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)
受付期間
月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く)
備考
・原本還付請求について    
 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか  
 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。    
 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。