1. 手続の概要について
手続名 | 製造たばこ卸売販売業の廃止の届出 |
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手続概要 | 製造たばこ卸売販売業の登録を受けた者について、卸売販売業の営業を廃止を したときの届出の手続 |
手続根拠 | たばこ事業法第21条(たばこ事業法第16条準用) 、 たばこ事業法施行規則第16条(たばこ事業法施行規則第13条準用) |
手続対象者 | 卸売販売業の営業を廃止をした者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 卸売販売業の営業を廃止をしたときは遅滞なく提出してください |
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手数料 | 手数料は必要ありません |
相談窓口 | 卸売販売業の登録をしていた財務(支)局、沖縄総合事務局のたばこ事務担当 または財務省理財局総務課たばこ塩事業室 財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:105KB) ![]() |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | ― |
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標準処理期間 | ― |
不服申立方法 | ― |
当該手続に関する情報 | ― |
備考 | ― |
4. 手続で必要となる書類等について
提出方法 | 申請書を作成の上、下記提出先に提出してください |
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申請書様式 | 申請書様式 卸売販売業廃止届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第16号) |
記載要領・記述例 | ― |
添付書類・部数 | ― |
提出先 | 卸売販売業の登録をしていた財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局(卸売販売業の 主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域にあると きは、当該財務事務所又は出張所を経由して提出) 財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:105KB) ![]() |
受付期間 | 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く) |
備考 | - |